”コレで完璧” 不動産売却の媒介契約を徹底解説

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不動産売却の媒介契約を徹底解説



不動産売却について調べていると、見慣れない言葉を多く目にすることかと思います。よくわからないまま契約を進めてしまうと、思いがけず不利益を被ってしまう恐れがあるため、疑問点は早めに解消しておくことをおススメいたします。



  1. このブログ記事の趣旨
  2. 所有するマンションや土地の売却を依頼する不動産会社が決まったら、売却活動をしてもらうための媒介契約を結ぶ。この媒介契約には3つのタイプがあるので、それぞれのポイントを理解されるとおススメいたします。


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売主と不動産会社との約束事を書面化

多くの不動産会社が標準媒介契約約款を雛形としている


媒介契約とは、売却や購入を依頼する不動産会社との間で取り決める約束事のことだ。国土交通省では標準媒介契約約款(以下、約款)を策定しており、多くの不動産会社はこの約款を雛形に媒介契約書を作成しています。

媒介契約とは、不動産の売買や交換、賃貸借の仲介業務を不動産会社に依頼する際に締結する契約のことです。

不動産を仲介で売却する場合は、不動産会社との間に媒介契約を締結してから売却活動に臨みます

  1. 媒介契約で確認しておきたいのは、主に次の6点
  2. (1)媒介契約の種類
    (2)指定流通機構への登録に関すること
    (3)売主への業務報告に関すること
    (4)契約の有効期間
    (5)報酬に関すること
    (6)違約金や費用償還の請求に関すること

不動産の売主と不動産会社との間で締結する媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があり、契約の種類ごとに標準的な契約内容が決まっています

媒介契約の標準的な内容は、国土交通省の定める「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」に則ります。

ただし、不動産会社は売主の不利にならない範囲で特約を設けることが認められています。

宅地建物取引業法(以下、業法)の規定と約款の内容は異なる点がありますが、以下からは約款の内容に沿ってそれぞれのポイントをご説明いたします。

媒介契約を結ぶ理由



媒介契約は、「不動産会社に買主との売買契約を仲立ちしてもらう代わりに、取引が成立した暁には報酬(仲介手数料)をいくら支払う」という約束をするものです。

たとえば、知り合いと直接不動産を売買するのであれば、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要はありません。

しかし実際には、一般の人が自力で不動産を購入してくれる人を見つけるのは難しいため、不動産を売却したい人(売主)に代わって、購入してくれる人(買主)を募集して、売買取引の成立を取り持ってくれる不動産会社に依頼します。


第三者に業務を依頼するには、契約の締結が必要になります



なお、不動産売買のプロである不動産会社(宅建業者)と素人の売主では不動産売買に関する知識に大きな差があるため、契約内容には宅地建物取引業法によって様々な規定が設けられています。



また、媒介契約自体は口約束でも成立しますが、不動産会社は売主に対して「媒介契約書」の交付することを義務付けられています。(宅地建物取引業法34条の2第1項)。

これは、契約関係と内容を明らかにすることで、トラブルの発生を防ぐためです。

媒介契約の書面を作成しない不動産会社は気をつけましょう。



不動産購入時に締結する媒介契約

不動産購入する場合でも、不動産会社と媒介契約を締結します
買主と不動産会社が媒介契約を締結する目的は、主に報酬(仲介手数料)の金額と支払い時期を規定するためです。
そのため、買主の場合は物件を紹介してもらう前に媒介契約を締結するのではなく、売主売買契約を結ぶタイミングに合わせて契約書を交わすケースが多いです。
事前に媒介契約書を交わすケースでは、書面に購入物件の希望条件を記入します。



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媒介契約は一般、専任、専属専任の3種類



契約できる不動産会社の数と、自分で買主を見つけられるかの違い

媒介契約の種類には「一般媒介契約」(以下、一般)、「専任媒介契約」(以下、専任)、「専属専任媒介契約」(以下、専属専任)の3つがあります。大きな違いは、一般が複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるのに対し、専任と専属専任は1社としか契約できない点です。

また、売主が自分で見つけた買主と売買契約を締結できるかどうかの違いもある。一般と専任はこの「自己発見取引」が可能だが、専属専任ではできないこととなっています。

指定流通機構に物件情報を登録する


専任は7日以内、専属専任は5日以内の登録を義務付け

不動産会社は媒介契約を結ぶと、まず手持ちの顧客リストへの連絡やチラシの作成など、自力で買主を探す場合が多いです。自分で買主を見つけられれば、売主と買主の両方から仲介手数料をもらう「両手取引」が可能になるからです。


ですが、自分で買主を見つけるのには限界があるので、ほかの不動産会社にも広く物件情報を知らせるために「指定流通機構(レインズ)」というネットワークが用意されています。指定流通機構に物件情報を登録すればすべての不動産会社が情報をチェックできるので、それだけ早く買主を見つけられることが期待できます。


媒介契約では、一般の場合は指定流通機構への登録が任意となっていますが、専任と専属専任は一定期間内の登録が義務付けられています。一定期間とは、媒介契約の締結日の翌日から専任が7営業日以内、専属専任が5営業日以内だ。不動産会社が指定流通機構に物件情報を登録したときは、登録済証を売主に交付することになっています。


専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上報告

媒介契約では売主への業務報告についても定めています。一般の場合は特に定めはいませんが、専任と専属専任の場合は一定の頻度で文書または電子メールによる報告(業法では口頭でも可能)が義務付けられています。一定の頻度とは、専任が2週間に1回以上、専属専任が1週間に1回以上です。

契約の有効期間は3カ月以内

売主からの申し出で契約の更新も可能

媒介契約の有効期間については、一般の場合は法律(宅地建物取引業法)による規定はありませんが、約款では3カ月以内と定めています。また専任と専属専任については法律でも約款でも3カ月以内と定めがあります。

有効期間の更新については売主から申し出があれば可能としています。つまり、自動更新はできない(業法では一般のみ自動更新が可能)ということです。更新後の有効期間は3カ月以内と定められています。

これらの媒介契約の種類による違いをまとめたのが以下の図表です。


ここからは、3種類の契約の特徴について、それぞれ詳しくご説明いたします。


専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、買主の仲介を1社の不動産会社のみに任せる契約です。

さらに、売主が自分で買主を見つけて売買すること(自己発見取引)も制限されます。

つまり、専属専任媒介契約の契約期間中は、契約した不動産会社の紹介した買主としか売買契約を結ぶことができません






  1. 自己発見取引とは
  2. 自分で見つけた買主と、不動産会社を介さずに、不動産を直接売買すること。直接依頼した買取業者に買取で売却することも含む。


専属専任媒介契約は売主側に強い制限がかけられている一方で、不動産会社側に課せられる義務が最も厳しい契約です。


レインズとは、不動産取引のためのネットワークシステムです。レインズに登録された物件情報はネットワーク上に公開され、全国の不動産会社が検索したり、不動産を探している購入希望者に紹介できます。


  1. レインズへの物件登録は、レインズに加盟している不動産会社にしか行えません。そのため、レインズに情報掲載したい場合には、不動産会社に依頼する必要があります。

専属専任媒介契約の場合は、契約の翌日から5営業日以内にレインズに物件情報を登録することが義務付けられているため、迅速に情報を公開してもらえます。


また、営業活動の状況も、1週間に1回以上売主に報告するよう義務付けられています。





契約の有効期間は、3ヶ月以内という規定があります。最長期間である3ヶ月に設定している不動産会社が多いです。


売主側の制限が強く、長期間契約できない様に最長期間が決まっています。



成約しないまま契約期間が終了した後は、媒介契約を更新するか、別の不動産会社と契約を結び直すか、売主自身が判断することになります。


なお、契約期間中の途中解除は、不動産会社に契約不履行が認められる場合にのみ可能です。売主都合で契約を解除する場合は、それまでの営業活動にかかった実費を違約金として請求されることがあります。


『売り主への業務報告頻度が高い』


専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様、売却活動を1社に任せる契約です。専任媒介契約とのおもな違いは、不動産会社からの活動報告の頻度が1週間に1回以上と多く設定されていることです。そのため、より積極的な売却活動が期待できます。



『自分で買い主を見つけても、仲介手数料は支払う』
専属専任媒介契約の最大の特徴は、売り主自身が物件の買い主を見つけても、契約を結んだ不動産会社を介さずに売却できない点です。
売り主が、知人や親戚、同じマンションの住人などに売却の話をすることで、ご自分で買い主を見つけるケースが時々あります。このようなときでも、専属専任契約を結んだ不動産会社には、仲介手数料を支払う必要があります。

専任媒介契約

専任媒介契約も、買主の仲介を1社の不動産会社のみに任せる契約です。
ただし、自己発見取引は可能です。




専属専任媒介契約と比べると、売主側の制限も不動産会社側の義務もやや緩いものとなっているのが専任媒介契約の特徴です。

専任媒介契約の場合は、媒介契約締結から7営業日以内に売却を依頼された物件をレインズに登録するように義務付けられています。

また、営業活動の状況報告は、2週間に1回以上送付することが義務となっています。

契約期間の規定は、専属専任媒介契約同様、最長3ヶ月です。

契約の途中解除は、不動産会社に契約不履行が認められる場合にのみ可能です。売主都合で契約を解除する場合は、それまでの営業活動にかかった実費を違約金として請求されることがあります。



『積極的に売却活動が行なわれやすい』


専任媒介契約は、売却活動を1社に任せる契約です。
専任媒介契約は、活動状況の報告を2週間に1回以上行なう義務があるため、積極的に売却活動をすることが多いです。


積極的に売却活動を行なう理由はもう一つあります。専任媒介契約の場合、ほかの不動産会社が買い主を見つけたときでも、売り主から仲介手数料がもらえます。さらに自社で買い主を見つけた場合には、売り主・買い主の両方から仲介手数料がもらえるため、一般媒介契約よりも優先度があがる傾向があります。




不動産会社のなかには、自社で買い主を見つけるために、物件情報を広く流通させないケースがあるようです。物件情報を囲い込まれると商談のチャンスが減り、売却時期が遅くなってしまう可能性があります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。


同時に沢山の不動産会社と契約も可能です


また、自己発見取引も可能であり、売主にとって最も自由度の高い契約形態です。



同時に契約できる不動産会社の数に制限はありません。
ただし、他の契約形式とは異なり、契約する不動産会社にレインズへの登録義務や活動状況の報告義務がないという特徴があります。

  1. あくまでも義務が課されていないだけであって、レインズへの登録や、活動報告の送付を依頼することは可能です。
契約期間にも特に規定がありませんが、一般的には3ヶ月単位で契約する不動産会社が多いです。契約期間が終了したら、自動的に更新するように取り決めることもできます。

また、契約の途中解除はいつでも可能です。
一般媒介契約から専任媒介契約や専属専任媒介契約に切り替えることもできます。(ただし、他社との契約は解除する必要があります。)
一般媒介契約には、さらに明示型」「非明示型」の2種類の形態があります。

明示型で一般媒介契約を結んでいる場合は、不動産会社と契約する度にその旨を既に契約している会社に通知する必要があります。

どちらの形式で一般媒介契約を結ぶかは不動産会社によって異なるため、契約前に確認しておきましょう。


『複数の不動産会社と契約できる』


一般媒介契約は、複数の会社に売却活動を依頼できます。売却活動を1社に任せるのが不安な人や、活動状況を自分でコントロールしたいと考える人は一般媒介契約を結ぶとよいでしょう。契約は何社とでも結べますが、契約した不動産会社にほかにはどの会社と契約しているかを伝えることになっています。



『売却活動の優先順位が下がる場合も』

不動産会社は、媒介契約を結んだ物件の売却時に、売却活動の対価として仲介手数料をもらいます。一般媒介契約の場合、数社が売却活動を行なうため、他社が先に買い主を見つける可能性があります。また、内見の申し込みがあったらその都度売り主に確認し、内見に必要な鍵の受け渡し方法やスケジュールを相談する必要があります。このような手間を敬遠する不動産会社の場合、売却活動の優先順位が下がり、営業の担当者のモチベーションの低下も考えられます。

媒介契約の種類で手数料の金額は変わらない

不動産会社と契約する上で気になるのは、支払う費用ですよね。

結論から申し上げますと、媒介契約の種類によって不動産会社に支払う費用が変わることはありません


不動産会社に契約者が支払う費用を「仲介手数料」といいます。仲介手数料は、売買取引を成約させた不動産会社だけに支払う成功報酬です


つまり、専任媒介契約で1社だけ契約しようが、一般媒介契約で複数社と契約しようが、仲介手数料を支払う相手は、不動産の買主を見つけてくれた会社1社のみです。


なお、人件費や宣伝費など、不動産を売却するためにかかった実費は、仲介手数料の中から賄われます。そのため、契約の種類によって売却にかかる費用が増減することはありません


仲介手数料の金額

仲介手数料の金額は、法律で定められた手数料率を上限に、不動産会社が自由に定められることになっています。

仲介手数料の法定上限額は、以下の速算式で見積もれます。


説明された仲介手数料の金額と媒介契約書の記載に相違がないか、書面を確認しておきましょう。

仲介手数料の支払い時期は協議して決める

ローン特約で白紙解約なら手数料は戻る

不動産会社への報酬、つまり仲介手数料については、買主が見つかって売買契約が成立したときに不動産会社から売主に請求できることになっています。具体的な支払い時期は協議して決めるますが、売買契約成立時と物件の引き渡し時に半額ずつ支払うケースもあります。

なお、売買契約の際に買主が住宅ローンを借りられない場合は契約を白紙に戻すという「ローン特約」を付けている場合で、実際にローンが借りられず契約が解除された場合は、不動産会社はすでに受け取った仲介手数料の全額を(利子は付けず)売主に返還することとなっています。


売買契約時に手付金を、決済日には残代金を受け取れ、仲介手数料の支払いは売却代金から賄えます。




契約した不動産会社に仲介手数料を支払うタイミングは「媒介契約書」に書かれているので、契約前に必ず確認して、疑問点がある場合は不動産会社に尋ねましょう。


不動産会社による違約金や費用請求のルール

売主が契約に違反した場合に違約金が請求される


売主が契約に違反して売買契約を締結した場合は、不動産会社が仲介手数料に相当する違約金の支払いを請求できるとしています。具体的には以下のケースです。

  1. ・専任または専属専任で契約した会社以外の不動産会社に売却を依頼して売買契約を成立させた場合
  2. ・専属専任で契約したが、売主が自分で発見した買主と売買契約を締結した場合

契約解除で費用が請求されるケースも

専任または専属専任の契約の有効期間中に、不動産会社の責任によらない理由によって契約が解除された場合は、不動産会社は依頼主に仲介手数料の範囲内で以下の費用を請求できる場合があります。
  1. ・現地調査費用(交通費や写真代など)
  2. ・権利関係調査費用(交通費や謄本代など)
  3. ・販売活動費用(広告費、通信費、現地案内の交通費など)
  4. ・契約交渉費用(交通費など)

また、一般の場合に売主が契約の相手方の不動産会社以外が見つけた買主と売買契約をし、その事実を相手方に通知しなかった場合は、相手方の不動産会社は売買契約成立後に善意で行った事務処理費用を請求できます。

媒介契約を結ぶ上での注意点


この章では、不動産会社と媒介契約を結ぶにあたって注意するべきポイントをご紹介します。

媒介契約書の内容をよく確認する【共通】

どの契約形式で媒介契約を締結する場合にも当てはまる注意点として、媒介契約書に署名・捺印する前に書面に書かれた内容をよく確認しておくことが挙げられます。

具体的には、以下のポイントをチェックしましょう。

  1. 媒介契約書のチェックポイント

  2. ・媒介契約の種類はどれになっているか
  3. ・レインズには何日以内に登録することになっているか
  4. ・業務報告の頻度
  5. ・業務報告はメールまたは文書のどちらで行われるか
  6. ・契約の有効期間
  7. ・報酬額の金額
  8. ・報酬の支払いタイミング
  9. ・売主側に違約金がかかる条件
  10. ・契約が解除できる条件
それぞれ、事前に説明を受けて合意した内容に相違ないか確認しましょう。
また、記載されている内容がそもそも宅建業法に違反していないかも確認しておくべきです。

報酬額の法定上限額を超えていたり、契約の有効期間が3ヶ月を超えている、などは違法です。



これが真実!! 後悔しない売却法


6.まとめ



3種類ある媒介契約のうちどのタイプで契約するかは、売主が不動産会社と話し合って決めることができます。それぞれに一長一短がありますが、専任や専属専任は1社にしか依頼できず、不動産会社に課せられた義務が重いこともあり、全力を挙げて買主を探してくれるケースが多いです。


不動産の売買には非常に複雑な知識や経験が必要になります。いい不動産会社と出会うことができれば、面倒な手続きも代行してくれて適切なアドバイスをしてくれます。
また、思い入れのある土地や、資産性のある土地なら手放さずに活用するという選択肢もあります。

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