”知ってトクする” 賃貸の火災保険の保険対象の内容とは

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賃貸の火災保険の保険対象の内容とは

  1. このブログ記事の趣旨
  2. 賃貸契約の際に必ず加入を求められる火災保険。当たり前のように加入の申し込みをしている人も多いはずです。ですが、賃貸の火災保険の内容についてご存じない方が多いのではないでしょうか。賃貸の火災保険とはどのようなものなのか、本当に必要なものか、保険料や補償額の相場は適正なのか。をご説明させていただきます。


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賃貸でも火災保険に加入すべき?


結論からいうと、賃貸であっても火災保険には加入した方がよいといえます。
その理由をご説明させていただきます。

もらい火の場合でも家財の損害は自己負担になるから

もらい火の場合、建物の損害については大家さんの火災保険で補償されます。ですが
、家財の損害までは補償してもらえない。家電や家具などの家財の損害を補償したい方は火災保険に加入しておきましょう。

賃貸物件には原状回復義務があるため

火災や水漏れで部屋に損害を与えた場合、部屋を入居時と同じ状態にする「原状回復義務」があります。経年劣化部分に関しては原状回復義務がないが、不注意で損害を与えた部分などは借主が自己負担で修復してから退去しなければなりません。
万が一、自己負担で修復できない場合、大家さんに損害賠償金を支払う必要がありますが、それを準備できないときでも火災保険で準備することができます。

ほかの住人に損害を与えた場合のため

水漏れなどで同じ建物に住む住人に損害を与えた場合、損害分を補償する必要があります。自分で支払うとなると、大きな負担となる可能性があるため、火災保険で備えておくとよいでしょう。

賃貸で必要な補償とは?


上記を踏まえて、賃貸で必要な火災保険に付けておきたい補償をご説明いたします。

自分の部屋から火を出してしまったら、賠償責任はある?

賃貸物件には、大学進学、新社会人、人事異動で転勤など、新たに物件を契約する人が多くなるシーズン。これまで賃貸物件の契約を何度も経験している人もいると思いますが、賃貸契約の退去時・更新時の条件はともかく、契約時に加入を求められる火災保険について、内容を把握している人は少ないと思います。
一般的に多くの人が不安になる、自分が借りている部屋で火災を出してしまって、部屋や建物に被害を与えてしまったら、損害賠償をしなければならないのでは?という疑問が残ります。
実は、これには民法の「失火責任法」が関係します。失火責任法では、失火者に「重大な過失(※)」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっています。つまり、自分が賃借人の立場で、火災の火元だったとしても、重大な過失がなければ、大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任は負わなくてよいというものです。
違う立場から見ると、隣家、隣室から出た火災によって、自分の部屋に被害があり、部屋、建物が焼失しても、その失火者に家財一式を弁償させるなどはできません。
このため、大家さんは自分の所有物である賃貸物件には火災・家財保険をかけて、万一の場合に備えています。
  1. 重大な過失とは
  2. 1.台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中、その場を離れて出火させた場合。
    2.たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せず、その吸殻を紙類が入ったビニール製ごみ袋に入れて放置したまま外出し、出火した場合。
    など。

賃借人が加入する火災保険は、原状回復のためと自分の家財と隣家のため


先程ご説明した通り、火災を起こしても重大な過失がなければ損害賠償責任は負いませんが、賃借人には、賃貸借契約によって、退去時に「原状回復する義務」が課せられケースもあります。これによって、万一火災によって建物が焼失したり損害を与えた場合は、原状回復する義務があり、それができない場合は損害賠償責任が発生してしまいます。

また、隣室や隣家からのもらい火で自分の家財が被害に遭っても、その失火者に損害賠償請求することができないので、自分の身(財産)は自分で守るしかありません。

そこで火災保険が登場します。一般に火災保険と呼ばれていますが、賃借人が加入するのは「家財保険」と「借家人賠償責任保険」の2つ。商品名がまちまちなので補償内容が分かりにくい一面もありますが、大きくは、この2つの契約内容をチェックすれば大丈夫です。

火災保険には「家財保険」と「借家人賠償責任保険」の2つに加えて、日常のトラブルに対応する「個人賠償責任保険」があります。これは自動車保険などほかの保険で加入していれば賃貸物件で加入する必要はございません。


【図】賃貸住宅向け火災保険の内訳。(※)この内訳は一般的なものであり火災保険の種類によっては、この内訳どおりでないケースも存在します。

「家財保険」は、文字通り、自身の所有する家電、家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となります。
補償される損害原因は、火災、落雷、爆発、水害、水漏れなどが主な対象で、家財や現預金の盗難も対象となるのが一般的です。このほかに、被害に遭った場合に、使えなくなった家財を片付ける費用が実費で支払われるなど、補償内容は多岐にわたっている。この保険は「自分の財産のために入るもの」と考えるとよいでしょう。

「借家人賠償責任保険(特約)」は、逆に、大家さんのために入ると考えればいい。火災や爆発、漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、原状回復するための費用を補償するというものです。
一般的には家財保険の特約という形で契約することになります。補償対象は、あくまでも自身が借りている部屋に損害を与えた場合に限られるので、例えば自分が火事を起こして、隣の建物に損害を与えた場合は、この保険(特約)では補償されません。

火災で隣家に損害を与えてしまう場合などに備える保険は、「個人賠償責任保険(特約)」です。この保険は、日常生活のトラブル(身近な事故)を補償してくれるものです。ケガをさせてしまった相手への治療費や慰謝料、破損物の修理費や物を壊してしまったときに発生する損害賠償などが対象となります。

この補償内容は多岐にわたっており、例えば水漏れで階下の部屋に損害を与えた場合や飼い犬が他人に飛びついてケガをさせてしまった場合にも補償金の支払い対象となります。

自動車保険や損害保険の特約として加入することが多いので、すでに加入している保険があればチェックして、補償が重複しないように気を付けましょう。

補償内容と保険料をよく確認すること


賃貸アパート契約時に火災保険に加入する場合、特にチェックする必要があるのが家財保険、借家人賠償保険、個人賠償責任保険の3点です。
災害時、自分の家財を補償してもらえる保険を家財保険と言いますが、この補償金額が自分の家財の価値とあっていない場合もあります。若い1人暮らしの方や家財をあまり持っていない方の場合は高額な家財保険は必要ないでしょう。

家財保険は補償金額に比例して保険料が高くなります。保険の内容によっては1,000万円や1,500万円の補償がなされている場合もあります。本当にそれだけの補償金額が必要かどうかを考える必要があります。
保険金額の目安は自分の家財を新たに購入し直す場合、いったいいくら必要なのかという事です。それぞれの生活に合った家財保険の保険金額の設定をしましょう。
火災などによって部屋に損害を与えてしまった場合、大家さんへの損害賠償を行なわなければなりません。その際に役立つのが借家人賠償保険です。この保険は火災などによって出た部屋への損害を補償してくれる保険です。

この保険金額も部屋に合ったものを選ぶことが大切です。ただしあまりに低い保険金額の場合は実際の損害が保険額を上回る可能性もあるため、物件に合った火災保険を選びましょう。
個人賠償責任保険とは自分や家族が他人にケガを負わせた場合や、物を破損させた場合に補償を受けられる保険です。多くの場合火災保険とセットになっていますが、人によっては他の保険で個人賠償責任保険に既に加入している場合もあります。
火災保険加入時には家財保険、借家人賠償保険、個人賠償責任保険それぞれの補償内容を確認することでどのような保険内容なのかを理解できます。不動産会社から提供される火災保険の場合も自分で加入する場合もこれら3点は最低限確認しておきましょう。

ちょっと待って!内見あるある



まとめ


火災や地震などの被害に遭ったとき、当面の生活を立て直すためには、火災保険、地震保険は頼りになるものです。しかし、賃貸物件もさまざまな観点で物件選びをするように、保険についても、補償内容をきちんと理解し、比較検討することが大事。万一に備えるための保険は安心につながると同時に、困ったときに本当に使えるものでなければ意味がありません。
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