"聞いたことある!" でも実際「再建築不可物件」ってなんなの?

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"聞いたことある!" でも実際「再建築不可物件」ってなんなの?

  1. このブログ記事の趣旨
  2. 土地や中古戸建を探していて、相場よりもかなり安い物件が販売されているのを見つけたとき、その詳細情報を見てみると「再建築不可」と書かれていることがあります。
    この再建築不可物件というのはなにか、再建築不可物件を購入した場合、なにができてなにができないのかなどをこのブログ記事でご説明します。


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「再建築不可の物件」とは?


再建築不可の物件とは、既にその土地に建っている中古戸建を解体すると、その土地に建物を再建築することが禁止されている物件です。 再建築不可物件は、物件詳細情報の注意事項や備考欄などに「再建築不可」と書いてあります。

再建築不可の物件は、接道義務を満たしていない



建築基準法では、その土地に建物を建てるには、幅が4m以上ある道路に、2m以上接していなければならない「接道義務」という決まりがあります。 これは、火事や地震などが発生した時の消防車や救急車の通行を確保したり、避難経路を確保する、という意味でも大切なもの。

再建築不可の物件は、その接道義務を満たしていないので、今の建物を解体して更地にしてしまうと、原則としてそこには新しい家を建てることができないのです。  再建築不可の物件の多くは、建築基準法が制定される前か、もしくは現在ほど厳格に建築基準法が守られるようになる前に建てられた戸建で、都内にはこの再建築不可の物件がまだ多数あります。

接道義務を満たしていない再建築不可の3つのパターン

◆①接道の幅が2mに満たない

建築基準法の道路には接しているものの、接道の幅が2mに満たない状態になっているものです。

◆②道路に接していない


さまざまな事情により、そもそも道路に接していない状態の土地です。

◆③接している道路が建築基準法を満たしていない


接道幅は2m以上確保しているものの、接している道路が建築基準法で定められている「道路」ではない(通路など)場合です。

再建築不可物件はなぜあるのか?


最初から接道義務を課しておけば、接道義務を果たしていない再建築不可物件は発生しないのですが、なぜこうした土地が生まれたのでしょう。

実は建築基準法ができたのは昭和25年(1950年)、また都市計画法は昭和43年(1968年)です。そのため昭和25年以前に建てられた家や、都市計画区域等に指定される以前に建てられた家の中には接道義務を果たしていない物件が存在するのです。

例えば、東京23区は都市計画区域に定められていますが、接道義務を果たしていない住宅は全体の約5%あります。

東京23区の住宅数490万1200戸
幅員2m未満の道路に接している住宅数18万2700戸(約3.7%)
敷地が道路に接していない住宅数5万9900戸(約1.2%)
再建築不可と疑われる住宅数24万2600戸(約4.9%)
総務省による平成30年住宅・土地統計調査より

「再建築不可と疑われる住宅数」の中には、接している道路が「42条2項道路(※)」として認められて建築が可能になっているケースも含まれていますので、すべてが再建築不可であるとは限りませんが、それでも合計約24万戸もそういった可能性のある物件があります。

42条2項道路/特定行政庁(建築申請を受ける地方公共団体のこと)が道路として指定した道路で「みなし道路」と呼ばれる。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。42条2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている

再建築不可を再建築可能にすることができるの?


上記の3つのパターンは、原則として再建築不可になりますが、実は一定の手続きや許可を取ることで再建築が可能になる場合もあります。  物件詳細情報の注意事項や備考欄に、「43条但し書き」または「43条2項2号」などという文字があると、手続きによって再建築ができる可能性もあります。 
※2018年に建築基準法が改正された時に、接道義務を緩和するための条項が43条から43条2項2号に変更。

再建築物件のリフォームや改築は可能

再建築不可の物件は、新築の家を建てることはできませんが、改築やリフォームを行うことができます。  「改築やリフォームができるなら、問題ないのでは?」という考えもありますが、再建築不可物件の多くは、建築基準法ができる前や遵守(じゅんしゅ)されていなかった時期の建物。 既に老朽化が進んでいる建物に対してのリフォームは、かなり大規模なものになると考えた方がいいでしょう。

再建築不可物件のリフォーム


建て替えや増改築は認められない再建築不可物件ですが、一部の物件においてはリフォームが認められる可能性があります。リフォームの範囲と制限、そしてリフォームする際に重視すべき2つのポイントについてチェックしていきましょう。

リフォームの範囲と制限

前述のとおり、再建築不可物件では建て替えや増改築が認められません。これはオーナーが変わっても同様ですが、建築確認申請が必要のない範囲であれば、既存の物件を活かすかたちでリフォームできます。

<認められる範囲>
  • 壁、、床、屋根、階段部分といった建物主要構造部の1/2以下の修繕
  • 防火・準防火地域外における10m2以下の増改築または移転

見方を変えれば、主要構造部を1/2以上修繕する場合や、小規模であっても防火地域ならびに準防火地域での増改築は認められないのです。また、上記のリフォームに関しても、次の条件を満たした「4号建築物」でなければ実施できません。

<4号建築物の条件>
  • 木造住宅の場合:2階建て以下、延べ面積500m2以下、高さ13m・軒高9m以下
  • 非木造住宅の場合:平屋、延べ面積200m2以下

接道義務を果たしていない物件は、たいてい土地の面積も大きくないため、この4号建築物に該当する場合がほとんどだと考えられます。

4号建築物以外であれば、例えば屋根の半分以上を葺き替える場合や、外壁を補修する場合に建築申請が必要になります。結局思うように葺き替えや補修ができません。なお、何をもって「半分」とするかは確認する審査機関にあらかじめ相談するようにしましょう。

上記のように4号建築物なら耐震性断熱性を高めるリフォームもできます。また木造軸組工法の家であれば、構造上可能であれば間取り変更もできます。逆にRC工法であれば、昔のコンクリートの寿命は約50年といわれていましたから、コンクリートの劣化具合に注意が必要です。

2×4工法の場合、間取り変更がしにくいです。

そもそも1950年以前に2×4工法は日本にほとんど入っていません。

その為、かなりレアケースとなります。

耐震性・断熱性の向上

認められる改修工事に制限がある再建築不可物件では、耐震性や断熱性の向上を目的としたリフォームの実施が一般的。建て替えができないという特性上、万が一の災害にも耐えうる耐震性がマストです。また、再建築不可物件は1950年以前に建てられた物件であるため、断熱性も低め。夏や冬を快適に過ごせるよう、断熱改修を求める家主も多いです。

住宅ローンが使えない、再建築不可物件


ほかの物件に比べて安いことが多い再建築不可物件は、目に止まりやすいですが、実は住宅ローンが利用できないのです。  自分が暮らすつもりで再建築不可の物件を購入する場合は、現金もしくはプロパーローンと呼ばれる事業ローンを利用することになりますが、一戸建てを現金で買える資金がある場合は、あえて再建不可の物件を購入する人はいないかもしれませんね。  プロパーローンの場合は、住宅ローンとは違って、金融機関保証会社を利用せず直接審査し、金融機関がリスクを負って貸す(=プロパー、独自の)ローン。そのため、住宅ローンよりも審査が厳しく、金利も高くなる傾向があります。
※金利3~4%くらいです

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まとめ


再建築不可の物件だとしても、その土地が持っている条件はひとつとして同じものはありません。
気になる物件に再建築不可の文字を見つけたり、もう少し再建築不可について知りたい場合は必ず、その物件を取り扱っている不動産会社に問い合わせましょう。

不動産の取引には非常に複雑な知識や経験が必要になります。いい不動産会社と出会うことができれば、面倒な手続きも代行してくれて適切なアドバイスをしてくれます。
また、思い入れのある土地や、資産性のある土地なら手放さずに活用するという選択肢もあります。

彦や不動産では、不動産賃貸経営・売却・購入・建築ともにさまざまなサポートを行っています。賃貸経営・売却を考えている方や、物件の購入・建築でお悩みの方は、是非、彦や不動産にお問い合わせください。

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