”本当に必要?” 私道の通行・掘削承諾書が必要な理由とは
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”本当に必要?” 私道の通行・掘削承諾書が必要な理由とは
私道に接する土地を売却する場合、「私道の通行・掘削承諾書」の有無が売却に影響することがあります。

私道の通行・掘削承諾書とは
- ・人や車両が無償で通行したり使用したりすること
- ・ガス管、上下水道管の埋設及び引き込み工事を行なうこと
この書面によって得た承諾は、承諾を得た所有者から譲渡された第三者に対しても有効とされています。
つまり、売主が得た承諾書は、不動産が売却された後の買主に対しても有効なのです。
私道には使用の制約がある
地方公共団体や国が所有する公道は、誰もが自由に通行できます。また水道局やガス会社等のインフラ企業体も必要な手続きを踏めば、確実に道路使用が許可され、配管工事が施工できます。
しかし、個人や法人が所有している私道は、所有者の意向が大きく反映されます。状況によっては通行を禁じられることもあります。
また、道路掘削が承諾されないことで、インフラの配管工事がなかなか実施できない事態もあり得るのです。
「私道の通行・掘削承諾書」の役割と効果を知るために、まず私道における制約について解説していきましょう。
通行への制約
車両を阻止されることがある
通行が認められていたとしても、車両の通行を阻止される可能性までは排除できません。
もちろん袋地状の道路であっても、ほとんどが建築基準法上の道路なので、門や塀を設置することは認められません。しかし、遮断機形式のゲートや引き上げ式の車止めポールは、建築基準法の適用外であるため、単独所有の私道であれば設置は可能です。
また私道の所有者が車やバイクを停めたままにすることで車両の通行を阻止される可能性があります。
長時間路上に車を停めることで車庫法に抵触することがありますが、袋地状の私道は道路交通法上の駐車違反にはならないため、レッカー車によって強制的に移動させることはできません。
そのため、単独所有の私道の所有者の意向次第で車の出入りを阻止される可能性があるのです。
また私道の所有者同士が、安全上の見地から私道への車両進入禁止の取り決めをしていた経緯があれば、たとえ法的根拠のない取り決めであったとしても、私道所有者同士の意向で、車両の進入が認められない可能性があります。
道路掘削の制約
私道に接する不動産を売却する際の注意点(売主の立場)
「私道の通行・掘削承諾書」がないと売れない?
前面道路が私道のみの不動産を売却する際に特に問題になるのが、その道路が袋地の形状でありかつ所有権をまったく有していないないケースです。
購入する側も「所有権がないのに本当に通行できるのか」といった不安を抱くことになりますから、道路の全所有者からの「私道の通行・掘削承諾書」があった方が、売却を有利に進めることができます。
特約による契約を検討する
私道に接する不動産を購入する際の注意点(買主の立場)
「私道の通行・掘削承諾書」と所有者が一致するか
私道のみに接する物件は「私道の通行・掘削承諾書」があれば安心です。そのため、通行・掘削承諾書が付された物件を購入する際には、それらが私道所有者の名義と一致することを確認することが重要です。
また登記名義人が死亡している場合は、承諾した日付が生前であることを確認してください。
承諾を得るのが困難な物件がある
「私道の通行・掘削承諾書」は必須ではない?
私道の取り扱いに関しては、令和5年4月1日施行された改正民法によって大幅に緩和されました。
たとえば、共有道路おける水道管の新設も持ち分に応じた使用として単独で行うことができます。
また改正前民法では、全員同意が必須とされていた砂利道のアスファルト舗装化も、共有者の持ち分の過半数の同意で実施できることになりました。
同様に私道内の樹木の伐採も過半数の同意で実施できます。
これに伴い「私道の通行・掘削承諾書」の重要性は従前よりは軽減されたといえます。
まとめ
私道に手を加える行為は、民法上次のように整理されています。
- 保存行為(単独で可)……破損している私道の補修、水道管の新設等
- 管理行為(共有者の持分の過半数で可)……私道に公共下水管を新設する等
- 軽微な変更行為(共有者の持分の過半数で可)……砂利道のアスファルト舗装化等
- 上記以外の変更行為(全員の同意が必要)
法改正により、私道に関して全員の承諾を要する事項が減ったため、「私道の通行・掘削承諾書」の重要性は、法改正前よりはずいぶん軽減されています。
しかし、中には理由を明らかにしないまま、頑なに道路掘削に反対する人もいます。たとえ承諾が不要だとしても、反対者の存在は不動産を売却するうえで、けっして望ましいことではありません。
反対する人の心をほぐすことができるのは、金銭よりもむしろ日頃のコミュニケーションによるところが大きいものです。私道に接している物件の売却では、私道共有者と日常的なコミュニケーションを図ることもスムーズに売却するために重要な要素になるのです。
ごあいさつ
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