”失敗しない不動産取引” 実際に合った不動産詐欺の手口とは?

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”失敗しない不動産取引” 実際に合った不動産詐欺の手口とは?



不動産取引は多くの人にとって大きな決断となりますが、その一方で詐欺に遭うリスクも潜んでいます。悪質な不動産会社に出会ってしまい、詐欺に巻き込まれてしまうと金銭的な被害だけでなく、精神的なダメージも大きいものになります。

  1. このブログ記事の趣旨
  2. このブログ記事では、賃貸・投資・購入・売却における不動産詐欺の手口を紹介し、対策もあわせて解説します。被害を未然に防ぐための知識を身につけ、安心して不動産取引を進めるためのポイントを理解しましょう。


「まずは売却の基礎知識を知りたい」という方は、
こちらのブログ記事をご覧ください。
◆完全保存版◆ 不動産取引の売却の全体の流れ 


不動産賃貸で詐欺の手口


ここでは、不動産賃貸をする際に考えられる詐欺の手口を紹介します。
  1. 礼金の水増し
  2. 原状回復費用の水増し
  3. ・不当な申し込み金の請求
  4. ・囮(おとり)広告・誇大広告

礼金の水増し

礼金の水増しは、賃貸契約において不当に高い金額を要求されるという詐欺の一種です。  礼金は賃貸物件を借りる際に家主に支払う謝礼金で、金額は物件の価値や地域によって異なります。時には、相場を無視した高額な礼金を請求されることも少なくありません。これは、特に情報が不足している賃借人を狙った手口です。  例えば、一般的に礼金が1ヶ月分である地域で、2ヶ月分の礼金を要求されるケースが考えられます。この場合、賃借人が相場を把握していないと、不当に高い金額を支払ってしまうことになりかねません。  礼金の水増しを防ぐためには事前に地域の賃貸市場を調査し、相場を把握することが重要です。礼金が不当に高いと感じた場合は、他の物件を検討することも1つの対策といえます。

原状回復費用の水増し

原状回復費用とは、賃貸物件を退去する際に部屋を元の状態に戻すために必要な費用のことです。  退去時に通常の使用による損耗・汚れなどを理由に、原状回復費用として高額な請求がされることがあります。これも、契約者が契約内容や法律を十分に把握していない場合につけ込んだ手口です。  例えば、通常の使用(通常損耗)で生じた壁の小さな傷や日焼けによるクロスの変色は、原状回復の対象外です。原状回復の対象範囲を把握していない賃借人が多いことも、過剰な費用の水増しの遠因となっています。  以下では、修繕費用について賃借人賃貸人それぞれが負担する内容をまとめました。

場所事例負担者
居室全体専門業者にハウスクリーニングを依頼した(※1)賃貸人
壁(クロス)冷蔵庫の後部壁面に電気ヤケが生じた賃貸人
壁(クロス)台所に油汚れが生じ、かつ使用後に手入れの悪さが目立つ賃貸人
水回りガスコンロの油汚れ、風呂・トイレのカビなどが発生した(※2)賃貸人
色落ちが生じた(※3)賃貸人
※1:賃借人が通常の清掃を実施している場合 
※2:手入れを怠り通常の使用を超えた汚損が目立つ場合 
※3:日照や建物構造の欠損、雨漏りなどが要因している場合

上記のように、長年暮らすことで生じた黒ずみや色落ちなどは賃貸人、手入れの怠りや意図的な欠損などは賃借人が修繕費用を負担すると把握しておきましょう。

原状回復に関しては、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』も確認することをおすすめします。

※参考1:賃貸住宅を退去する時の原状回復のポイント(P3)|国土交通省
※参考2:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン|国土交通省

不当な申し込み金の請求 

通常、賃貸物件の申し込み段階で申し込み金を支払うケースはほとんどありません。  しかし、一部の悪質な不動産会社は「物件を確保するために申し込み金が必要」と説明し、金銭を受取った後に返金しないケースがあります。これは、賃借人が審査に通らなかったなどの理由を使って、返金を拒否する形で詐欺を行う方法です。  不当な申込金の詐欺を避けるためには、事前に申し込み金の有無や返金条件を確認し、口頭ではなく契約書での明記を求めることが重要です。  また、不動産ポータルサイトなどを利用し、信用できる不動産会社を選ぶことも重要な対策となります。

囮(おとり)広告・誇大広告 


おとり広告や誇大広告は、実際には存在しない物件や条件を提示し、賃借人を引き寄せる詐欺手法です。  例えば、人気のあるエリアに「駅から徒歩1分、家賃5万円」という魅力的な広告が出されていると仮定します。しかし、実際に問合せてみると物件はすでに契約済みであったり、駅からの距離が実際には10分以上かかったりすることがあります。

おとり広告や誇大広告を見抜くためには、内見当日に電話で不動産会社に物件の募集状況について確認をすることが重要です。

不動産投資で考えられる詐欺の手口


ここでは、不動産投資で考えられる詐欺の手口を紹介します。
  1. ・満室偽装
  2. ・手付金詐欺
  3. ・二重譲渡
  4. ・クラウドファンディング詐欺
  5. ・サブリース詐欺
  6. ・デート商法
  7. ・海外不動産投資による詐欺

満室偽装

満室偽装とは、不動産投資物件の購入時に実際には空室が多いにもかかわらず、「満室である」と虚偽の情報を提供される詐欺の手法です。  投資家にとって物件の空室率は非常に重要な指標です。満室であれば安定した家賃収入が期待できる一方、空室が多いと利益が大きく減少しかねません。  悪質な不動産会社は、物件を高く売るためにサクラなどを事前に入室させて満室であると偽ることもあります。そうなれば、購入後に投資家が空室の事実を知るといった状況が発生します。満室偽装を防ぐためには、購入前に賃貸借契約書や直近の入居状況の詳細を確認することが必要です。

手付金詐欺 


手付金詐欺は物件の売買契約において、手付金を受取った後に契約を履行せず、手付金を返還しない詐欺です。  手付金は売買契約時に支払われる金銭で、契約をキャンセルした場合でも一定の条件下では返金されるべきものです。しかし、詐欺師は契約を履行する意思がないにもかかわらず、手付金を受取った後に突然連絡を絶ち、手付金を持ち逃げすることがあります。  手付金詐欺を防ぐためには信頼できる不動産会社を利用し、契約の内容や手付金の条件について慎重に確認することが重要です。

二重譲渡

二重譲渡とは、1つの物件を複数の買主に対して同時に売却し、複数の買主が同じ物件の所有権を主張することになるという詐欺です。  不動産の売買契約は契約書に基づいて行われますが、売主が悪意を持って二重に売却する場合、所有権の登録手続きが遅れた買主が被害を受けることになります。特に、所有権の登記が行われる前に詐欺が発生することがほとんどです。 

例えば、ある投資家が1億円の物件を購入し、所有権の移転手続きを進めている間に売主が同じ物件を他の投資家に売却したとします。後から契約した投資家が先に登記を完了させれば、最初の投資家は物件の所有権を主張できなくなり、投資金を失う結果となる可能性があります。  二重譲渡を防ぐためには、契約後すぐに所有権の移転登記を行うことが重要です。信頼できる司法書士や不動産会社に契約手続きを依頼し、確実に移転登記を行う必要があります。

クラウドファンディング詐欺

クラウドファンディング詐欺とは、不動産投資クラウドファンディングを悪用し、架空の物件や存在しないプロジェクトに対して投資を募り、資金を持ち逃げする詐欺です。  不動産クラウドファンディングは小額から不動産投資ができることから、近年人気が高まっています。クラウドファンディングプラットフォームを介して、複数の投資家から資金を集める形式ですが、悪質な運営会社は架空のプロジェクトを立ち上げ、実際には存在しない物件に対して投資をさせることがあります。  クラウドファンディング詐欺を防ぐためには、投資する前にプラットフォームや運営会社の信頼性を徹底的に調査することが重要です。投資対象物件が実際に存在するか、どのような法律や制度に基づいて運営されているかを確認することをおすすめします。

サブリース詐欺

サブリース詐欺は、不動産のサブリース契約を利用してオーナーに対して過剰な利益を約束し、実際には契約条件が不利なものになる詐欺、あるいは詐欺まがいの行為です。  サブリース契約は物件オーナーが第三者(管理会社)に物件の賃貸経営を委託し、毎月一定の賃料を保証してもらう仕組みです。  しかし、詐欺業者は「常に満室を保証し、高額の家賃収入が得られる」と過剰な期待を抱かせるものの、実際には家賃が減額されたり、最終的な賃料の支払いを停止したりすることがあります。  近しい事例として『かぼちゃの馬車事件』があります。この事件は、S社が運営する女性専用シェアハウスのサブリース契約にて発生しました。 

「賃料30年保証」「利回り8%」といったセールストークに惹かれ、サラリーマンや公務員などが銀行から融資を受けて物件を購入しています。しかし、S社が経営破綻したことでサブリース契約の賃料支払いが停止され、多くのオーナーがローン返済に苦しみ、自己破産に追い込まれるケースもありました。  サブリース詐欺を防ぐためには、契約内容を詳細に確認し、特に「家賃保証」や「契約期間の途中解約条件」について明確にすることが重要です。サブリース契約のリスクについても理解し、必要に応じて弁護士など専門家に相談することを推奨します。

デート商法


デート商法は恋愛感情を利用して不動産投資を持ちかけ、高額な契約を無理やり結ばせる手法です。  詐欺師は、最初にターゲットと恋愛や友情といった形の親しい関係を築きます。その後、不動産投資や高額な物件の購入を薦めてくる手口です。  この手法は、特に投資の初心者や恋愛に消極的な人に対して用いられることが少なくありません。詐欺師は信頼関係を悪用し、ターゲットに不利な契約を結ばせるため、被害者が詐欺に気付くまでに時間がかかることもあります。 

デート商法による詐欺を防ぐためには、恋愛や親しい関係にある人からの投資話に慎重になることが大切です。  第三者の専門家に相談することで、冷静に判断することが可能です。特に、大規模な資金を伴う不動産投資では契約書の内容を必ず確認し、弁護士などに相談しましょう。

海外不動産投資による詐欺


海外不動産投資詐欺は、外国の不動産に関する知識不足や法規制の違いを悪用し、投資家に架空の物件を販売したり、法的リスクを隠して投資させたりする手法です。  海外不動産は日本国内とは異なる法律や規制の下で取引されているため、投資家がその国の制度や市場を詳しく理解していない場合も多く、詐欺に巻き込まれやすくなります。  

詐欺業者は「高いリターンが期待できる」といった過剰な利益を強調し、実際には不動産が存在しない、または法的に取引できない物件に対して資金を集めます。  海外不動産投資による詐欺を防ぐためには、投資対象国の法律や制度を理解することが不可欠です。  また、現地の信頼できる不動産会社や弁護士を通じて契約内容を確認しましょう。リターンが過剰すぎる場合は慎重に検討し、信頼性をしっかり調査することが必要です。

不動産購入で考えられる詐欺の手口


ここでは、不動産購入で考えられる詐欺の手口を紹介します。
  1. ・申込金の未返却
  2. ・捨て看板
  3. ・手付金の持ち逃げ
  4. ・制限がかかった土地の売りつけ
  5. ・虚偽の誘い文句

申込金の未返却


申込金の未返却は、購入希望者が物件を確保するために支払う申込金が、不動産会社や売主の不正な手口により返還されないケースです。  通常、申込金は契約前に物件を仮押さえするために支払う金額です。しかし、一部の悪質不動産会社は「審査落ち」などを理由に、この申込金を返還しないことがあります。  法的には、購入者が契約を辞退した場合でも、申込金の返還が原則とされていますが、不動産業者は契約を曖昧にし、返金義務を回避しようとします。  例えば、ある男性が希望する物件に申込金として50万円を支払ったとします。

しかし、その後の審査で「融資が通らなかった」との理由で契約が成立せず、不動産会社は「審査落ちの責任は購入者にある」と主張し、申込金の返金を拒否するのです。  このような事例では、あらかじめ契約内容を明確にし、申込金に関する条項を確認することが重要です。  申込金のトラブルを避けるためには、契約前に「申込金の返還条件」をしっかり確認し、契約書に明記することが大切です。また、信頼できる不動産会社と取引を行い、必要に応じて専門家の意見を仰ぐことも推奨されます。

捨て看板

捨て看板は、実在しない物件の広告を電柱や街路樹にチラシとして張り出して集客し、購入希望者を別の物件に誘導する手法です。  悪質な不動産会社は架空の魅力的な物件を表示し、それを見た消費者が問合せると「その物件はもう売れてしまったが、代わりにこちらの物件を紹介する」と誘導します。実際に紹介される物件は当初の広告と比べて条件が悪く、購入者の意に沿わないケースが多くなっています。  

捨て看板による詐欺を防ぐためには、あまりにも条件の良い物件に対しては慎重になる必要があります。また、現地視察を行って物件が実際に存在し、条件が広告と一致しているかを確認することが重要です。

手付金の持ち逃げ 


購入時に支払う手付金を不正に持ち逃げし、返金されないという詐欺の手口です。  手付金は、売主が物件を引渡すまでの間、契約を成立させるために支払う前払い金です。通常、手付金は契約の一部として認識され、売買が成立しない場合は返還されるべき金銭になっています。

しかし、詐欺師が手付金を受取った後に物件の引渡しを行わず、返金もせずに姿を消すケースがあります。  手付金の持ち逃げを防ぐためには、信頼性できる不動産会社との取引を心がけ、契約書に手付金の返還に関する条項を明確に記載することが重要です。

制限がかかった土地の売りつけ

制限がかかった土地の売りつけとは、購入後に用途や開発に制限がある土地を、あたかも自由に利用できるかのように見せかけて売る詐欺の手法です。  土地には用途地域建築基準法など、法律や自治体による制限がかかっていることが多くあります。これにより、建物を建てる際の高さや構造、用途(住宅地、商業地、工業地など)が制限されることが通常です。 

しかし、詐欺業者はこれらの制限を隠したり、間違った説明をしたりすることで、購入者にその土地が自由に使用できると誤解させて契約させます。  被害を防ぐためには、土地に関する法的制限や用途地域の確認を自分自身でも行うことが大切です。自治体のホームページや専門家(不動産鑑定士や弁護士)に相談し、土地の法的状況や開発制限を確認することをおすすめします。

虚偽の誘い文句


虚偽の誘い文句とは、不動産の価値や将来の価格上昇を誇大に説明し、購入者を安心させて契約を促す詐欺の手法です。  不動産業界では、物件の価格は市場の需要と供給に影響されます。しかし、悪質業者は「このエリアは今後大きく発展する」「間もなく価格が大幅に上がる」といった虚偽の情報を用いて、購入者に早急に契約させようとします。

特に不動産に詳しくない購入者は、このような誘い文句に乗せられてしまいがちです。  虚偽の誘い文句による詐欺を防ぐには、提示された情報を鵜呑みにせず、独自に調査を行うことが重要です。地域の開発計画や将来の価格動向については、自治体でも確認できます。また、購入を急かされる場合は特に注意しましょう。

不動産売却で考えられる詐欺の手口


ここでは、不動産売却で考えられる詐欺の手口を紹介します。
  1. ・相場と大きく異なる査定額の提示
  2. ・不当な手数料・経費の請求
  3. ・不動産登記の名義を不正変更
  4. ・買取の強要
  5. ・媒介契約の強要

相場と大きく異なる査定額の提示


詐欺ではありませんが、不動産売却で考えられる事例に、相場とかけ離れた高額な査定額を提示し、売主に媒介契約の締結を促すといったものがあります。  不動産会社が提示する査定額は物件の周辺相場や状態、将来の価格動向などに基づいて算出されるべきものです。しかし、一部の不動産会社はあえて高額な査定額を提示し、売主と媒介契約を締結しようとします。  こうした査定結果をもとに相場とかけ離れた価格で売り出しても、売却は困難です。値下げを提案されるなどして、最終的に売却が進まず、時間と手間を無駄にしてしまうケースもゼロではありません。時間を無駄にしないためにも、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することが重要になります。

不当な手数料・経費の請求

な手数料や経費を請求する詐欺業者は、売主が不動産売却に不慣れなことを悪用し、通常ではかからない高額な手数料や経費を請求します。  不動産売却には仲介手数料や登記費用などいくつかの費用が発生しますが、これらの費用には法的な上限が設定されています。  しかし、悪質な不動産会社は「特別な依頼業務が発生した」や「広告費用がかかった」といった名目で、法的上限を超えた手数料や経費を請求してくる場合があります。  例えば、依頼していない広告の費用を請求されたり、「特別な業務」と称して無駄な作業実費を請求されたりするなどです。  これらの費用の請求は、本来、事前に売主の承諾を得て行うべきものです。事後の承認が求められる場合でも、合理的な理由がなければ請求は無効です。こういった不正請求に遭った際には、消費者センターや弁護士に相談することが推奨されます。

買取の強要

買取の強要とは、不動産会社が売主に対して強引な手法で物件の買取を迫る行為です。  悪質な不動産会社は、売主の心理的な弱みや知識不足を利用し、強引な営業手法で契約を結ばせようとします。具体的には、売主の自宅を突然訪問し、長時間にわたり契約を迫るなどの行為です。  一概に詐欺とはいえませんが、不利な状況を少しでも防ぐためには、知らない会社からの突然の訪問や電話に対しては警戒心を持ち、即決せずに冷静に対処することが重要です。

媒介契約の強要

媒介契約の強要とは、不動産会社が売主に対して、専任媒介契約や専属専任媒介契約を強引に結ばせる行為です。  専任媒介契約や専属専任媒介契約は、売主が他の不動産会社と契約できなくなるため、独占的に物件を取扱うことができます。一部の不動産会社は独占権を利用して、売主に不利な条件を押し付けたり、過度な手数料を請求したりすることがあります。  強要を防ぐためには、契約前に複数の不動産会社と相談し、契約内容や手数料について比較検討することが重要です。  また、専任媒介契約や専属専任媒介契約のメリット・デメリットを理解し、自分にとって最適な契約形態を選択しましょう。

実際に起きた不動産詐欺の事例

ここでは、実際に起きた不動産詐欺の事例を紹介します。
  1. ・地面師詐欺事件 
  2. ・原野商法の二次被害 
  3. ・投資用マンションの詐欺事件 
  4. ・認知症患者を狙った詐欺事件

地面師詐欺事件

地面師詐欺とは、大手不動産会社であるS社が数十億円の被害を受けた事件です。  S社は所有者になりすました女性と不動産取引を進め、売買代金70億円のうち63億円を支払いました。取引の一部としてS社は所有権移転の仮登記を申請し、詐欺グループが手配した会社を通じて手続きを進めていました。  しかし、登記所がこの仮登記を認めず、実際には所有者の実弟とされる男性に所有権が移転されていたことが後に発覚しました。この時点で、S社は詐欺グループに騙されていたことが明らかになります。  地面師詐欺では、偽造された公的書類や身分証明書が使用され、所有権の偽装が行われます。ターゲットとなった不動産会社や投資家は、偽の売買契約書に基づいて数億円規模の取引を行い、詐欺が発覚するまで気づかないことがほとんどです。

原野商法の二次被害 

原野商法とは、価値のない原野や山林を、地価が上がると偽って売りつける商法です。

  1. 過去に原野商法で購入した山林を買いたいと不動産業者から電話があり、業者に会って話を聞き売却することにした。売買契約を交わすに際して、別の遠方の土地を担保にするからと契約書に署名を求められた。よく分からなかったが山林が売れるならと署名した。また税金対策と言われ50万円を支払った。帰宅して契約書を確認すると所有する山林を売却し、新たに遠方の山林を購入したことになっていた。契約内容が聞いていたこととは異なる。解約したい。
  2. ※引用:「原野商法」の二次被害に注意しましょう|埼玉県
原野商法で土地を購入し、処分に困っている消費者を狙う悪質な不動産会社が存在します。  詐欺業者は、電話や自宅訪問で「土地を買取する」と勧誘して消費者に期待を持たせますが、実際には売却価格よりも高額な新たな土地を購入させられたり、測量費や手続き費用、さらには「節税対策」として不当な金銭を要求されたりすることがあります。

投資用マンションの詐欺事件


投資用マンションの詐欺事件には、八王子市の若者をターゲットにした不動産詐欺事件が挙げられます。
  1. 2022年7月から9月にかけて、八王子市の投資用マンションを舞台に、若者をターゲットにした不動産詐欺事件が発生しました。不動産業者が低利の住宅ローンを利用させ、金融機関から融資金2450万円をだまし取り、5名の容疑者が逮捕されています。詐欺手口は、居住用としてしか使えない住宅ローンを投資用マンションの購入に利用させるもので、若者の無知が悪用されました。
この事件では、若者の「低コストで不動産を手に入れたい」という心理を巧みに利用した点が目立ちます。特に、不動産投資を始めたばかりの初心者にとって、住宅ローンと投資ローンの違いが分からずに、甘い言葉に惑わされてしまうケースが多く見受けられます。

認知症患者を狙った詐欺事件


認知症患者を狙った詐欺事件としては、東京都の不動産会社に勤務する4名の男が、高齢者の女性をターゲットにした不動産詐欺事件があります。
  1. この詐欺事件では、東京都の不動産会社に勤務する4人の男が、認知症の高齢女性に対して不当に高額な不動産売買契約を結ばせたとして逮捕されました。彼らは、女性が認知症であることを悪用し、通常300万円程度のアパートを3,400万円で販売する詐欺を働いていました。
認知症患者や高齢者を狙った詐欺は、非常に巧妙であり、事前の準備や知識の有無が被害の防止に大きく関わります。  このような詐欺に対する対策として、家族や信頼できる第三者が資産管理を行うことや、不審な電話や契約についてはすぐに専門家に相談することが重要です。

不動産詐欺に遭わないための対策

  1. ①情報収集を怠らない 
  2. ②不動産会社や担当者に丸投げしない 
  3. ③安易に不利な情報を伝えない 
  4. ④不明点を残して契約・手続きを進めない 
  5. ⑤現地調査を徹底する 請求内容を細かく確認する
  6. ⑥請求内容を細かく確認する

①情報収集を怠らない

不動産取引における詐欺を防ぐためには、事前の十分な情報収集が不可欠です。  悪質な不動産会社は、取引に不慣れで情報を持っていない消費者を狙う傾向にあります。特に、賃貸契約や不動産購入において、相場や法律に関する基本的な知識を持っていない場合、詐欺に巻き込まれるリスクが少なくありません。  例えば、購入予定の物件の相場価格を知らなければ、相場よりも大幅に高い価格で売りつけられるおそれがあります。また、賃貸契約においても、地域の賃料相場を把握しておくことで、詐欺まがいの契約を回避することが可能になります。  詐欺まがいの行為を避けるためには、物件や取引に関するあらゆる情報を積極的に収集し、慎重に判断しましょう。

②不動産会社や担当者に丸投げしない 

不動産取引は、信頼できる不動産会社に任せることが基本であり安心材料にもなり得ますが、すべてを丸投げすることは危険です。  依頼先が詐欺業者であった場合、売却時に高額な仲介手数料を請求されたり、不当な契約を結ばされたりすることがあります。  不動産会社や担当者が提示する内容に対しては常に疑問を持ち、自分で調べることが大切です。例えば、投資物件の購入時に利回りの計算をすべて不動産会社に任せてしまうと、誇張された数字に騙される可能性があります。  常に自分自身で確認し、取引のすべてを把握する意識を持つことが必要です。

③安易に不利な情報を伝えない 

詐欺業者は、相手が抱える弱点や不安を利用して、詐欺に引き込む手口を取ることがあります。特に、売却に焦っている事実や投資での失敗を悔いている事実などを伝えると、詐欺のターゲットにされかねません。  売却の場合、悪質な不動産会社は「今すぐ買取する」といった甘い言葉で近づいてきますが、実際には非常に低い価格で買取されたり、不当な契約を結ばされたりするおそれがあります。  投資の場合、「損失を取り戻したい」という焦りを相手に伝えてしまうと、無謀な投資商品を押し付けられることも少なくありません。  必要な情報は共有するべきですが、一方で弱みや焦りを安易に不動産会社に伝えるのは避け、常に冷静に取引を進めることが大切です。

④不明点を残して契約・手続きを進めない 

契約書や重要事項説明書に不明な点があるまま進めると、後になって思わぬ問題が発生するおそれがあります。特に、不動産購入や売却時には契約書に細かく目を通し、すべてを理解したうえで署名することが必要です。  不動産購入時に、「特約事項」として小さく書かれている内容が後で大きなトラブルに発展することが少なくありません。  また、賃貸契約でも修繕費の負担や原状回復ついて明確な説明がなされていない場合、退去時にトラブルとなるケースがあります。  不明点や不安があるまま契約を進めず、納得できるまで確認と説明を求めることが詐欺のリスクを減らす基本です。

⑤現地調査を徹底する 請求内容を細かく確認する

不動産取引においては、現地調査を怠らないことが重要です。特に賃貸や購入、投資において、現地確認をすることは詐欺防止に欠かせません。  悪質な不動産会社は、物件の実態と異なる情報を提供することで取引を進めようとすることがほとんどです。物件の写真だけでは分からない不備やトラブルが現地に隠れている可能性もあります。  物件の状態を確認するために、現地調査は必須です。時間や手間を惜しまず、実際に物件を見てから取引を進めましょう。

⑥請求内容を細かく確認する 

契約時や請求書の内容を細かく確認することは、不動産取引における詐欺防止の基本です。購入、売却、賃貸、投資のいずれにおいても、不正な請求を見逃さないように注意しましょう。  悪質な不動産会社は、契約書や請求書の不明確な部分を利用して不正な手数料や料金を請求することがあります。特に高額取引においては、契約書に記載された費用の詳細をしっかり確認することが重要です。  不動産購入の際、契約書に「その他費用」として曖昧な項目が追加されていることがあります。この場合、具体的な説明がないまま契約を進めると、後々過剰な費用を請求される可能性が少なくありません。賃貸契約でも、修繕費用や更新料が不正に追加されるケースもあります。  すべての請求項目が妥当であるか、詳細が明確であることを確認し、疑問点があればその都度確認することが大切です。

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まとめ


不動産の取引には非常に複雑な知識や経験が必要になります。いい不動産会社と出会うことができれば、面倒な手続きも代行してくれて適切なアドバイスをしてくれます。
また、思い入れのある土地や、資産性のある土地なら手放さずに活用するという選択肢もあります。

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