”コレが真実” 負動産を相続放棄する方法とは
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負動産を相続放棄する方法
- このブログ記事の趣旨
- 売却や寄付などで処分するのが難しい負動産は、相続時点で放棄する方法があります。そこで相続までの流れや、手続きの方法をご紹介します。
相続放棄できるのは3か月以内
相続放棄できるのは、相続開始を知った日から3か月以内とされています。
不動産の場合、相続放棄により所有者がいなくなれば国庫に入るため、固定資産税の支払いは必要ありません。
ただし不動産の相続を放棄するためには、現金などほかの財産もすべて放棄する必要があります。
また利用価値のある土地だけを相続し、価値の低い土地は放棄するといったこともで
不動産の場合、相続放棄により所有者がいなくなれば国庫に入るため、固定資産税の支払いは必要ありません。
ただし不動産の相続を放棄するためには、現金などほかの財産もすべて放棄する必要があります。
また利用価値のある土地だけを相続し、価値の低い土地は放棄するといったこともで
きません。
そして相続財産の一部を消費したり、売却したりしたときも相続放棄できなくなります。
そこで放棄するかどうか決まるまでは、財産には手を付けないようにしましょう。
そして相続財産の一部を消費したり、売却したりしたときも相続放棄できなくなります。
そこで放棄するかどうか決まるまでは、財産には手を付けないようにしましょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続開始を知った日から3か月以内に、以下の書類を家庭裁判所に提出していきます。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する者の戸籍謄本
※被相続人との関係性によっては、このほかにも書類が必要となる場合があります。
手続きにかかる費用
家庭裁判所での手続きにかかる費用は、以下のとおりです。
- 収入印紙代:申述人1人あたり800円
- 郵便切手代:約400円(各裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本の取得費用:1通あたり450円
なお相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
専門家に依頼する場合の費用相場は、数万円~10万円程度です。
相続放棄しても管理義務は残る
相続放棄しても、不動産の管理義務は残ります。
しかし管理のためには、たとえば老朽化した建物の補強工事など多額の費用や手間がかかることが予想されます。
もし自身での管理が難しい場合には、相続財産管理人を選任しなければなりません。
なお相続財産管理人の申立てには、数十万円の予納金が必要となるので注意しましょう。
しかし管理のためには、たとえば老朽化した建物の補強工事など多額の費用や手間がかかることが予想されます。
もし自身での管理が難しい場合には、相続財産管理人を選任しなければなりません。
なお相続財産管理人の申立てには、数十万円の予納金が必要となるので注意しましょう。
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まとめ
相続放棄の流れについてご紹介しましたが利用価値の低い負動産でも、早めに対処すれば売却処分の可能です。
そこで相続を予定している方や、負動産のことでお悩みの方は、不動産会社へ相談するのがおすすめです。
そこで相続を予定している方や、負動産のことでお悩みの方は、不動産会社へ相談するのがおすすめです。
不動産の取引には非常に複雑な知識や経験が必要になります。いい不動産会社と出会うことができれば、面倒な手続きも代行してくれて適切なアドバイスをしてくれます。
また、思い入れのある土地や、資産性のある土地なら手放さずに活用するという選択肢もあります。
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