法地

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法地【のりち】

  1. 宅地として使用できない斜面部分のことをいう。

    自然にできたもの、切り土や盛土の際に人工的につくられたものの両方を含む。また、敷地補強等のための擁壁設置に伴う斜面も法地である。「法面」と呼ぶこともある。

    不動産広告において表示される宅地面積は、法地を含む平面投影面積であるが、一般的には法地面積が別途表示されることはない。ただし、

    1.傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンションおよび別荘地等を除く)または傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨およびその面積

    2.土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地および区画の地盤面が2段以上に分かれているなどの著しく特異な地勢の土地についてはその旨

    3.土地が擁壁によっておおわれない崖の上または崖の下にあるときはその旨

    を、それぞれ明示すべきとされる(不動産の表示に関する公正競争規約による)。

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