割賦販売(かっぷはんばい)
- 不動産用語集
割賦販売(かっぷはんばい)
- 代金を一定の期間内に分割して、定期的な支払いによる販売方法。不動産の場合「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と宅地建物取引業法により規定されている。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、購入者の支払いが遅れても30日以上の期間を定めて支払いを書面で催告し、期間内にその支払いが行われない時でなければ、割賦金の支払いの遅滞を理由に、契約解除はできない。また、対象物件を所有権留保や譲渡担保とすることも禁止されている。- 代金を一定の期間内に分割して、定期的な支払いによる販売方法。不動産の場合「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と宅地建物取引業法により規定されている。
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