クーリング・オフ

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クーリング・オフ

  1. 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる(宅建業法37条の2)。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。
    (1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき
    (2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき
    申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。

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