取得時効(しゅとくじこう)
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取得時効(しゅとくじこう)
- 所有する意思を持ち、平穏公然に占有をしていた場合、自らに所有権があると思い、そう思うことに過失がなければ(善意無過失)10年、他人のものと知っていても20年で時効が完成し、所有権などの権利を取得することができる。ただし、権利を取得しようとするもの(占有者)は、時効完成後に自分の物であると主張(援用)する必要がある。
時効の完成を妨げるには、完成前に裁判上の明け渡し請求や、差押えなどの時効の中断事由がない限り成立する。
また、占有開始後に第三者に賃貸した場合でも、占有は継続し取得時効により権利を取得できる。
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