宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)

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宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)

  1. 宅地造成によるがけ崩れや土砂の流出が起きることがないように、危険性が高い区域を指定し、宅地造成工事を規制する1962年に施工された法律(2006年一部改正)。
    規制区域に指定されると、一定の宅地造成工事をするためには、都道府県知事の許可が必要となり、造成後も宅地所有者には保全が義務付けられ、都道府県知事はそれに対して、必要な措置をとるよう勧告・命令することができる。
    改正後は、宅地造成工事規制区域外であっても宅地造成に伴う災害防止のため指定がなされる場合があり、同様の規制を受ける。

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