屋根不燃区域(やねふねんくいき)
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屋根不燃区域(やねふねんくいき)
- 「屋根不燃区域」とは、火災の延焼を防ぐため、屋根・外壁に使う材質の使用制限がある区域のこと。防火地域と準防火地域内の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物でない場合には、その屋根を不燃材料で造るか、または葺かなければならない(建築基準法63条)。しかし、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定は適用されない。だが、こうしたエリアであっても、建築基準法により特定行政庁の判断で、屋根の不燃化を強制できるように設けられたのが「屋根不燃区域」制度である。「屋根不燃区域」に指定された区域内では、屋根を不燃材料で造り、または不燃材料で葺かなければならない(建築基準法22条)。また、外壁や軒裏についても、特別な防火規制をクリアすることが必要とされる(建築基準法23条・24条・24条の2)。
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