利息制限法(りそくせいげんほう)

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利息制限法(りそくせいげんほう)

  1. 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について、その利率の上限(制限利率)を定め、それを超える部分は無効であることなどを定めた法律。1954(昭和29)年5月制定。

    制限利率は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%である。制限利息を超えて支払った利息は、残存元本に充当され、元本が完済した後に支払われた金額は不当利得として返還を請求できる。
     
    一方、貸金業法は、利息制限法の特例を定め、一定の書面交付などの要件を満たせば、制限利息を超えた支払も有効(ただし、出資法により年29.2%を超えると違法)であるとみなすとされている(みなし弁済特例)。
    しかし、消費者保護の観点等から、このような弁済の成立に対して裁判所で厳しい判断がなされるようになり、2006(平成18)年12月に貸金業法が改正され、2010(平成22)年6月には、みなし弁済特例が廃止された。

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