り災証明書・被災証明書

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り災証明書・被災証明書

  1. り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
    ※令和6年能登半島地震によるり災証明については、内閣府の指針に基づき
    外観及びご申請いただいた被害状況を踏まえて判定します。
    ご不在の場合、敷地内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
    ※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な
    自然現象による災害が対象です。落雷による被害は対象外です。
    ※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、家財など家屋に含まれない部分については、り災証明の対象外となります。
    ※り災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる
    場合があります。

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