贈与(ぞうよ)

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贈与(ぞうよ)

  1. 贈与とは当事者の一方(贈与者・財産をあげる方)がある財産を無償(タダ)で相手方(受贈者・財産をもらう方)に与える意思を表示し、相手方の受諾(承諾)によって成立する契約です。

    (民法549 条)
    『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』 

    簡単に言うと、Aさん(財産をあげる方)が自分の財産である土地や現金・株式などをBさん(財産をもらう方)にあげますよといい、Bさんが、それを了解した時に贈与の契約が成立します。

    贈与する方と贈与される方が相手に自分の意思を伝えることを「意思表示」といいます。贈与が成立するためには、お互いが相手に意思表示をして、お互いの了解が必要となります。一方だけの意思表示では、お互いの合意がなければ、原則として贈与契約は成立しません。また、法律的には、贈与の契約では正式に契約書を作る必要はなく、口約束だけでもお互いの意思が合致していれば、契約は成立します。ただし、口約束だけでは、後々のトラブル(税務調査含めて)になりかねませんので、必ず贈与契約書を作成することをお勧めします。贈与契約書の書式には、法的に特に決まった様式はなく、贈与する財産の記載はもちろんのこと、贈与者と受贈者が住所・氏名を記載し、捺印すればいいことになってます。出来る限り住所・氏名は自署することをすすめる。

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