賃貸人(ちんたいにん)

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賃貸人(ちんたいにん)

  1. 賃貸人とは、賃貸借契約において、目的物を提供し、使用させる側の当事者のこと。つまり、賃貸物件を貸す側。貸主、大家などと呼ばれる。これは、不動産だけでなく、レンタカーやレンタルビデオなどのような動産にもあてはまり、賃貸人は物を他人に使用収益させ、賃料を得ることになる。
    賃貸人の義務には以下3つある。
    1. 使用収益させる義務
    貸し出す住戸やテナントスペースを賃借人(借りる人)に明け渡し、生活・業務活動ができる状態にすること。また、賃借人に貸した専有部分だけでなく、共用部分(エントランスやエレベーター、廊下、ゴミ置き場等)を使用させること。

    2. 修繕義務
    目的物を使用できる通常の状態に修繕する義務のこと。また、建物がなんらかの外的要因で傷んでいる場合、これに対する修繕について賃借人が拒否したとしても、賃貸人はこれを修繕することができる。つまり、同時に修繕権ももつということ。

    3. 費用償還義務
    賃借人が物件に費用をかけた場合、その費用を賃貸人が負担をしなくてはいけないという義務のこと。なお、この費用には、「必要性」によって2種類に分類することができる。一つ目は、「必要費」といって窓ガラスの破損や雨漏りの修繕など必ず必要になるもの。二つ目は、「有益費」といってウォシュレットやクロスの張り替えなど物件の価値を高めるためにかけられた費用のこと。

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