地目(ちもく)

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地目(ちもく)

  1. 地目とは、不動産登記法により登記官によって、その土地を総合的、客観的に判別し、認定した「土地の用途」のこと。地目を設定する際は、土地の現況やその利用目的によって判断される。現在は全部で23区分ある。
    主な5区分の定義は以下のとおり。
    ・宅地:「建物の敷地およびその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地」
    ・田:「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
    ・畑:「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。牧草栽培地は畑とする」
    ・山林:「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
    ・雑種地:「どの地目にもあてはまらない土地」となっており、田、畑などの農地については、土地権利の移転や住宅建築等については農地法・都市計画法等によって制限がある。また、地目により、固定資産税等の課税額なども異なる。
    なお、上記以外の地目は以下のとおり。
    牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地。
    ただし、登記簿上の地目と、実際の土地の利用状況が必ずしも一致しているとは限らない。

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