家庭裁判所(かていさいばんしょ)

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家庭裁判所(かていさいばんしょ)

  1. 家事事件の審判と調停および少年事件の調査・審判を行う裁判所で、地方裁判所と同格の司法機関です。

    具体的には、家事事件の調停・審判を行う家事部、非行少年の審判や少年の福祉を害する成人の刑事事件の裁判を行う少年部の2つに分かれています。このうち、家事部では、夫婦や親子など親族間における人間関係や財産などをめぐる紛争をできるだけ当事者同士の話し合いによって解決させるため、調停が行われますが、それでも決着できない場合、審判に移すこともあります。このほか、職権による後見監督や扶養料などの履行の確保も重要な職務です。

    一方、少年部では、犯罪を犯したり、そのおそれのある20歳未満の少年を対象に通常の刑事手続きによる処罰をせず、あくまでもその健全育成と人格形成を図るべく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分のための調査や審判を行います。

    ただし、犯罪時に14歳以上でかつ保護処分よりも刑事裁判によって処分することが相当と判断された事件については、検察官に送致され、成人同様の刑事裁判にかけられることがあります。

    また、2022年4月に選挙権年齢や民法の成年年齢が「18歳」へと引き下げられるなか、少年法の適用は「20歳未満」に据え置かれましたが、18歳~19歳は「特定少年」として部分的に成人に準じて取り扱われ、17歳以下とは区別されています。

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