免許の基準(宅地建物取引業の〜)

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免許の基準(宅地建物取引業の〜)

  1. 宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている。免許の基準とは、その免許を与えることができない場合をいう。「欠格事由」も同じ意味である。


    免許の基準は、宅地建物取引業法に規定されている。具体的には次のとおりである。


    (1)免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合


    (2)申請前5年以内に次のいずれかに該当した場合
     i)免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為、業務停止処分違反をして免許を取り消された場合(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む)
     ii)前記iのいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った場合(その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む)(「免許の基準(廃業等)」を参照)
     iii)禁錮以上の刑に処せられた場合(「免許の基準(刑事罰)」を参照)
     iv)宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪)を犯し、罰金の刑に処せられた場合
     v)暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。暴力団員等が事業活動を支配する者を含む)(「免許の基準(刑事罰)」を参照)
     vi)免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当行為をした場合

    (3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

    (4)宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

    (5)精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない場合

    (6)申請者の法定代理人 (営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人)、役員(業務を執行する社員、取締役またはこれに準ずる者。法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含む)または一定の使用人 (事務所の代表者で契約締結権限を有する者)が上記(2)(3)(4)(5)に該当する場合(「免許の基準(役員の連座)」を参照)

    (7)事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

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