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免許の基準(役員の連座)めんきょのきじゅん(やくいんのれんざ)

不動産用語用語集


免許の基準(役員の連座)めんきょのきじゅん(やくいんのれんざ)

  1. 宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法)。

    この免許の欠格事由の一つとして、一定の悪質な事情により過去に免許の取り消しをされた法人において、一定期間内にその法人の役員であった者は、その法人の免許の取り消しから5年を経過しない間は、個人として免許を受けることができないとされている。

    (1)役員の範囲について
    役員とは、その名称の如何を問わず、実質的な支配力を有する者を含む。(「役員(免許の基準における~)」を参照)

    (2)過去における法人の免許の取り消しの事由について
    次の1)・2)・3)に該当する事由によって法人の免許が取り消された場合には免許を受けることができない。

    1)法人が、不正の手段により免許を受けたために、免許を取り消されたこと

    2)法人が、業務停止処分に該当する行為を行ない、特に情状が重いために、免許を取り消されたこと

    3)法人が、業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したために、免許を取り消されたこと

    (3)その法人の役員であった時期について
    次の時期にその法人の役員であった者が連座の対象となる。

    i)法人の免許が取り消された時点

    ii)法人の免許の取り消ししに係る「聴聞の期日および場所」が公示された日の前60日から、法人の免許の取り消しまでの期間

    なお、聴聞の公示日以降に宅地建物取引業を廃業しまたは法人を解散して、免許取消処分を不当に免れようとする法人の役員についても同様の役員連座規定が設けられている。(「免許の基準(廃業等)」を参照)

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