財産(ざいさん)
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財産(ざいさん)
経済学と政治経済学においては、私有財産、公共財産、組合財産という財産の3形態がある。
社会学や人類学では、財産がしばしば1つの対象物と複数の個人との関係(少なくともこのうち誰か1人は同対象物の財産所有権を有する)と定義される。 異なる個人が1つの対象物に対して異なる権利を有することが多い「組合財産」と「私的財産」の区別は混乱しがちである[5][6]。
日本の民法86条は、有形の財産を不動産(土地および土地に定着している物)と動産(不動産以外の物)に大別している。これら有形の財産には、所有者が直接的に支配する様々な物権(所有権、用益物権、担保物権など)および債権が付随する。無形の財産は、発明や芸術・音楽・著作といった創作者の経済的利益を保護する知的財産権(特許権、商標権、著作権など)が代表的で、企業や個人の持つ知名度や信用なども無形の財産にあたる。しかしながら、知的財産権は必ずしも(特に開発途上国で)広く認識されているとは限らず、施行保護されていない場合がある。1つの財産が、有形な部分(実物)と無形な部分(付随する権利等)を持っていても構わない。とりわけ所有権は、財産と他者との関係を確立しており、所有者が適切と考える方法でその財産を処分する権利を所有者に保証している。
財産を意味する英単語「プロパティ(Property)」は、単体だと特に不動産を指すのに使われる。また歴史的に見ても、資本主義以前の社会における主要な財産は土地であり、財産制度は土地所有のあり方によっていた。
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