請負人の瑕疵担保責任(うけおいにんのかしたんぽせきにん)

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請負人の瑕疵担保責任(うけおいにんのかしたんぽせきにん)

  1. 請負契約によって引き渡した目的物(例えば、建設工事請負によって完成した建物)が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、請負人が負うこととなる責任。民法の規定による契約不適合責任のひとつで、これを「瑕疵担保責任」という。

    請負人に契約不適合責任を負わせるためには、注文者は、追完請求(補修等の実施を求める請求)、報酬減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をしなければならない。
    民法は、契約不適合責任を負わせるためには、注文者は、原則として契約不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならないとしている。ただし、請負人が不適合を知っていたときまたは重大な過失によって知らなかったときはその限りではないとされている。

    また、請負人は、知りながら告げなかった事実等についての契約不適合責任については免れることができないが、それ以外の事由による契約不適合については責任を負わない旨の特約をすることが認められている。
    しかし、住宅の品質を確保するため、新築住宅の工事請負契約については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、契約不適合責任瑕疵担保責任)について次のような特例が定められている。

    (1)新築住宅の「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の契約不適合瑕疵)について、請負人は、注文者に住宅を引き渡した時から10年間、契約不適合責任瑕疵担保責任)を負う。
    (2)契約によって、(1)の瑕疵担保期間を20年以内に延長することができる。

    この特例は強行規定であり、特約によって責任を免れることはできない。
    なお、民法には、請負人の瑕疵担保責任の存続期間等について特別の規定があったが、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって削除され、契約不適合責任に統合・整理された。

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