道路(建築基準法)(どうろ)

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道路(建築基準法)(どうろ)

  1. 建築基準法では、都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。
    「建築基準法上の道路」は建築基準法第42条に定義されており、道路種別によって取り扱いが異なりますので、建築物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。
    建築基準法上の道路」に該当するかは、以下を参考にお調べください。

  2. 法42条1項1号道路
     道路法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものです。

    法42条1項2号道路
     都市計画法土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のものです。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合には法第42条1項1号の道路にも該当します。

    法42条1項3号道路
     「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているものです。

    法42条1項4号道路
     道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、事業者の申請に基づき、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものです。

    法42条1項5号道路
     いわゆる「位置指定道路」です。
    土地の所有者が築造する幅員4m以上の道で、申請を受けて、特定行政庁がその位置の指定をしたものです。

    法42条2項道路
     「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該市町村が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすものです。
     この道路に面している敷地は、基準時の道の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

    法43条1項ただし書きの適用を受けたことがある道
     法42条に定める道路に該当しませんが、法43条第1項ただし書の適用を受けたことがある建築物の敷地が接する道です。
    平成11年12月22日の法改正により、法43条第1項ただし書の適用を受ける場合は、特定行政庁の許可が必要になりました。法改正(平成11年12月22日)以前に法第43条第1項ただし書の適用を受けた道等であっても、道等の状況・建築計画の内容等により許可基準に適合しない場合は許可を受けられない場合があります。
    建築基準法第43条第1項ただし書の取り扱い

    法42条外
    法上の道路として扱っていないもの若しくは未判定のものです。現状のままでは建築確認ができません。

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