最低限度高度地区(さいていげんどこうどちく)

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最低限度高度地区(さいていげんどこうどちく)

  1. 高度地区とは、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」(都市計画法第9条第18項)である。土地の高度利用を促進するため最低限度を定め、一定の高さに満たない建築物の建築を許可しないとするのが、最低限度高度地区である。

    これに対し、良好な市街地環境を形成または維持するために最高限度を定める最高限度高度地区がある。

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