耐用年数(たいようねんすう)
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耐用年数(たいようねんすう)
- 耐用年数は、その性格上、長短によって納税額に影響を及ぼす。そのため法人税法においては、恣意性を排除する目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数を詳細に定め、画一的に扱うこととしている。このように税法で規定される耐用年数を「法定耐用年数」という。法定耐用年数と会計上の耐用年数は一致しないことがあるが、その差額に対しては税効果会計が適用され、繰延税金資産が計上される。
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。 また、この基準は税務上の基準であり本来の会計学上の基準とは異なる。
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