配偶者(はいぐうしゃ)

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配偶者(はいぐうしゃ)

  1. 配偶者(はいぐうしゃ)は、婚姻届を出した婚姻によって生じる地位であり、法律上は親族となるが、親等はない。婚姻の届出がなされていない内縁関係の場合は、法律婚とは異なり、法律的に「配偶者」と呼ばない。配偶者の地位は、婚姻の解消(離婚)で失われる
  2. 法律上、「配偶者」を規定する条文、用語の定義はなく、行政機関によって、慣例上恣意的に、法律上の婚姻関係(戸籍上の婚姻関係)にある者を指すと解釈、運用されている。

    このため、例えば、相続権は戸籍上の婚姻関係にある配偶者にのみ認められており、戸籍上の婚姻関係にない事実婚や同性カップル等の配偶者にはない(ただし、内縁上の配偶者に遺贈することは可能である)。

    一方、内縁関係にある相手方を「内縁配偶者」として戸籍上の婚姻関係にある配偶者に準じて扱う場合もある。例えば交通事故が発生した場合の加害者に対する損害賠償請求権は内縁上の配偶者にも認められている。ただし、戸籍上の配偶者が別にいる場合には賠償額は減額されうる。

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