遅延損害金(ちえんそんがいきん)
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遅延損害金(ちえんそんがいきん)
遅延損害金とは、金銭の支払いを遅滞したとき(期限までに支払えなかったとき)に、支払いが遅れたために権利者に生じた損害を賠償するために支払うものです(民法419条第1項)。
遅延損害金は一般に、利息と同様「年〇%」という形で決められるので、「遅延利息」「延滞利息」などとも呼ばれます。
民法
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。引用元:民法 | e-Gov法令検索
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