介護施設(かいごしせつ)

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介護施設(かいごしせつ)

  1. 介護保険の制度上「施設サービス」に分類されているのは、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設(現在は介護医療院に移行中)の4つです。4つ目の「有料老人ホーム」は、ホームをご自宅として居宅介護サービスを受ける、という考え方から、介護保険上は「居宅サービス」に分類されています。
  2. 特別養護老人ホーム
    (介護老人福祉施設)※1
    要介護高齢者のための生活施設です。「特養(とくよう)」とも呼ばれ、主に社会福祉法人や地方公共団体が設置・運営の主体となっています。「常時の介護を必要とし、かつ自宅でこれを受けることが困難(原則として要介護3以上)」なことが入所の要件とされていることから、利用者全体の介護度は高めなのが特徴です。所得や資産に応じた負担軽減制度が設けられており、低額な利用料で入所できますが、近年は食費の負担限度額が見直されるなど、自己負担額が大きくなる傾向にあります。一時社会問題となった「入所待機者」の問題は解消傾向にあるものの、厚生労働省の発表(2022年4月1日時点)では全国で約27.5万人が入所待ちの状態となっています。
    老人保健施設
    (介護老人保健施設)※2
    医学的な管理のもと、要介護高齢者にリハビリ(機能訓練)や介護・医療などを提供する施設です。「老健(ろうけん)」とも呼ばれ、医療法人、社会福祉法人、地方公共団体が主な設置・運営主体となっています。退院後直ちに自宅での生活を営むのが難しい場合などに、高齢者の心身機能の維持回復を図り、在宅復帰・在宅支援を目指すための「中間施設」と位置づけられています。したがって「住まい」としての長期間の利用は原則としてできません
    介護医療院従来の「介護療養型医療施設」に代わる要介護高齢者の長期療養・生活のための施設として、2018年に設置された施設で、地方公共団体・医療法人・社会福祉法人等が主な設置・運営主体となっています。「重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行う」ことを目的としており、利用者の終末期を支えることも重要な役割のひとつとされています。利用者は、その多くが医療機関からの入所とされています。
    • ※1「特別養護老人ホーム」は老人福祉法上の呼称です。介護保険上の呼称は「介護老人福祉施設」といい、どちらも同じ施設を指します。
    • ※2「老人保健施設」は老人福祉法上の呼称です。介護保険上の呼称は「介護老人保健施設」といい、どちらも同じ施設を指します。

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