遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

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遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

  1. 遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。 この協議に特別な方法があるわけではありません。
  2. 次の点は気をつけなければなりません。  
  3. ・相続人全員が参加して協議を行うこと 
  4. ・協議の結果を書類に残すこと 
  5. 分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。 相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。  また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。

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