屋外広告物条例(おくがいこうこくぶつじょうれい)

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屋外広告物条例(おくがいこうこくぶつじょうれい)

  1. 屋外広告物条例とは、看板や広告塔などの屋外広告物の表示や設置に関して、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止などを目的として、地方公共団体が定める独自の規制・基準を定めた条例です。屋外広告物法に基づいていますが、具体的な規制内容(禁止区域、許可区域、表示面積など)は、各自治体の条例で定められています。
  2. 条例の主な目的 
  3. 良好な景観の形成・風致の維持::都市の美しい景観や自然の美しさを保つこと。 
  4. 公衆に対する危害の防止::広告物が倒壊したり、視界を遮ったりして事故につながるのを防ぐこと。 条例の主な内容 屋外広告物の定義: 看板、広告塔、はり紙、建物に表示されたものなど、屋外で公衆に表示されるものを指します。 
  5. 規制区域の設定: 景観保護のために広告物の表示を禁止する「禁止区域」や「禁止物件」を定めています。 
  6. 許可制度: 禁止区域・物件以外でも、広告物の表示には原則として自治体の許可が必要になります。 
  7. 広告主・屋外広告業者の責務: 広告物の設置者(広告主)や、広告業を営む者(屋外広告業者)に、条例遵守や適切な管理責任を求めています。 
  8. 適用除外: 自家用の表札や、一定の条件を満たす案内板など、条例の規制が適用されない場合があります。

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