汚染除去等計画(おせんじょきょとうけいかく)

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汚染除去等計画(おせんじょきょとうけいかく)

  1. 汚染除去等計画とは、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染の摂取経路があり健康被害の恐れがある「要措置区域」に指定された土地の所有者などが、都道府県知事の指示を受けて作成・提出する、汚染の除去・低減のための具体的な計画のことです。
  2. この計画には、技術的基準に適合する汚染除去等の措置内容が記載され、専門業者による工事や専門家のアドバイスを受けることが一般的です。
  3. 汚染除去等計画の主な内容 
  4. 講じようとする措置: 土地の汚染を除去したり、地下水汚染の伝播を防いだりするための具体的な方法(例:掘削除去、不溶化、遮水壁設置など)を技術基準に適合する形で示します。 
  5. 技術的基準: 土壌汚染対策法に定められた基準を満たす処理技術や工法を用いる必要があります。 
  6. 作成の背景 
  7. 要措置区域の指定: 土壌汚染調査の結果、土壌汚染の基準に適合しない土地が「要措置区域」に指定されます。 
  8. 健康被害の防止: この区域は、汚染の摂取経路があり、健康被害が生じる恐れがあるため、迅速な汚染除去等措置が必要と判断された土地です。 
  9. 都道府県知事の指示: 土地所有者等は、都道府県知事の指示を受けて汚染除去等計画を作成し、提出する義務があります。 
  10. 具体的な措置の例 
  11. 掘削除去: 汚染された土壌を掘削し、専門の処理施設へ搬送して処理を行う方法です。 不溶化: 汚染土壌を不溶化処理し、汚染物質の流出を防ぐ方法です。 
  12. 遮水壁の設置: 汚染地下水が拡散しないように、遮水壁を設置する方法です。 
  13. 舗装や盛土: 汚染土壌との接触を遮断するため、舗装や盛土を行う方法です。 
  14. 汚染除去等計画の作成は、専門的な知識と技術を要するため、土壌汚染対策の専門家が関与することが一般的です。

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