汚染土地の指定(おせんとちのしてい)

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汚染土地の指定(おせんとちのしてい)

  1. 汚染土地の指定とは、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染の摂取経路があり健康被害のおそれがある土地(要措置区域)や、土地の形質の変更時に届出が必要な土地(形質変更時要届出区域)として、都道府県知事(政令指定都市等では市長)が指定する行為のことです。この指定は、土壌汚染状況調査の結果に基づき行われ、指定された土地は公示され台帳に記載されます。
  2. 指定の背景と目的 
  3. 人の健康被害の防止: 土壌汚染による重金属や有機溶剤などによる健康被害を防ぐことが主な目的です。 
  4. 汚染の拡散防止: 汚染の拡大を食い止め、適切な汚染除去や浄化を促します。 指定される土地の種類 指定には主に2つの区域があります。 
  5. 要措置区域: 汚染の摂取経路があり、人の健康被害が生じるおそれがある区域です。この区域では、汚染の除去や浄化などの措置が原則として義務付けられ、土地の形質変更は原則禁止されます。 
  6. 形質変更時要届出区域: 汚染の摂取経路がなく健康被害のおそれはないものの、土地の形質変更(掘削や盛土など)をしようとする場合に、事前に知事への届出が義務付けられる区域です。 
  7. 指定のプロセス 
  8. 1. 土壌汚染状況調査: 特定の調査契機(工場廃止など)や、知事の命令により、土壌汚染の有無や状態を確認する調査が行われます。 
  9. 2. 基準への不適合の判断: 調査結果が、土壌汚染対策法で定められた「指定基準」に適合しないと判断された場合に、指定が行われます。 
  10. 3. 知事による指定: 都道府県知事が、これらの結果に基づき汚染土地を指定します。 
  11. 4. 公示と台帳への記載: 指定された区域は、その土地が公示され、公衆が閲覧できる台帳に記載されます。

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