汚染土地の指定台帳(おせんとちのしていだいちょう)
- 不動産用語集

汚染土地の指定台帳(おせんとちのしていだいちょう)
- 汚染土地の指定台帳は、土壌汚染対策法に基づき都道府県知事が調製する台帳で、土壌汚染が確認された「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の所在地、汚染状況などが記載されており、公衆が閲覧できるように公示されます。この台帳は土地の汚染状況を把握し、適切な措置を講じるために活用されます。
- 台帳の内容
- 区域の種類: 「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の二種類に分かれて記載されます。
- 要措置区域:汚染が基準に適合しておらず、健康被害のおそれがあるため、汚染の除去などの措置が必要な区域です。
- 形質変更時要届出区域:汚染が基準に適合しているものの、土地の形質変更を行う際に届け出が必要な区域です。
- 記載事項: 台帳には、指定された土地の所在地、土壌汚染の状況、指定日、指定した都道府県知事、調査を行った指定調査機関などの情報が記載されます。
- 付属資料: 指定区域の境界を示す図面なども台帳に添付されます。
- 指定台帳の役割と目的
- 情報提供: 土壌汚染された土地に関する情報を公衆に提供し、不動産の取引や土地の利用におけるリスクを知らせる役割を果たします。
- 土地の管理: 都道府県知事が、汚染された土地の適切な管理と汚染拡大の防止、さらには健康被害の発生予防のために、土地の状況を管理・公表するためのものです。
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