
限定承認(げんていしょうにん)

限定承認(げんていしょうにん)
- 遺産を相続する際に、負債金額がはっきりしない場合、単純相続では被相続人の債務すべてに弁済義務を負うことになる。そのような場合に、相続する財産の範囲内で、債務を弁済するという条件付きで、相続を承認すること。
限定承認を行うには、相続人の全員が共同して、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に、財産目録を作成し、家庭裁判所に申述べをしなければならない。
ちなみに、限定承認または相続放棄のどちらも選択しなかった場合の相続人は、被相続人の債権債務を無限定に継承する単純承認をしたこととみなされる。
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