
有害物質(水質汚濁防止法における~)

有害物質(水質汚濁防止法における~)
- 水質汚濁防止法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きい物質として指定された28種類の物質。
- 人の健康や生態系に悪影響を及ぼす可能性がある化学物質を指します。大気汚染防止法や水質汚濁防止法などで、具体的な物質が指定されています。 詳細: 定義: 有害物質は、自然界に存在するものや人間が合成したものなど、様々な物質が含まれます。 影響: 人の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、生態系にも影響を与える可能性があります。
- 例: カドミウム、鉛、水銀、ダイオキシン類、内分泌攪乱化学物質など、様々な物質が有害物質として指定されています。 法令: 大気汚染防止法や水質汚濁防止法など、各法令で有害物質の定義や規制が定められています。
- 注意点: 有害物質は、食物連鎖を通じて生物体内に蓄積され、濃度が高くなって有害性が発現する可能性があります。
- このうち、25種類の物質は土壌汚染対策法の特定有害物質にも該当する。 なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において排出基準が定められているので、水質汚濁防止法の有害物質からは除外されている。 指定されている有害物質は次のとおりである。
- 1 カドミウム及びその化合物
- 2 シアン化合物
- 3 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
- 4 鉛及びその化合物
- 5 六価クロム化合物
- 6 砒ひ素及びその化合物
- 7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- 8 ポリ塩化ビフェニル
- 9 トリクロロエチレン
- 10 テトラクロロエチレン
- 11 ジクロロメタン
- 12 四塩化炭素
- 13 1・2―ジクロロエタン
- 14 1・1―ジクロロエチレン
- 15 1・2―ジクロロエチレン
- 16 1・1・1―トリクロロエタン
- 17 1・1・2―トリクロロエタン
- 18 1・3―ジクロロプロペン
- 19 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
- 20 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
- 21 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- 22 ベンゼン
- 23 セレン及びその化合物
- 24 ほう素及びその化合物
- 25 ふつ素及びその化合物
- 26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 27 塩化ビニルモノマー
- 28 1・4―ジオキサン
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