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意思能力(いしのうりょく)

不動産用語用語集


意思能力(いしのうりょく)

  1. 不動産取引における意思能力(いしのうりょく)とは、不動産売買契約を締結する際に、「自分が不動産を売ることで所有権が自分から相手に移転し、その代わりに売買代金という経済的対価を得る」という法的な結果を理解・認識し、それに従って意思決定ができる精神能力のことです。
  2. 意思能力がない状態で行われた不動産売買契約は、民法第3条の2に基づき無効となります。
  3. 意思能力のポイント 
  4. 個々の取引での判断 :意思能力の有無は、単に年齢や認知症の診断だけで判断されるものではなく、個々の取引の難易度や重要性に応じて、その行為の結果を正しく認識・判断できたかという観点から総合的に判断されます。  
  5. 不動産取引での具体的な認識 :不動産売買の場合、「売却によって所有権を失い、代金を受け取る」ということを正確に認識できる能力が求められます。  
  6. 無効となるケースの例 : 重い認知症や重度の精神疾患により、自己の行為の意味を理解できない場合。 極端な泥酔状態にある場合。 幼い子供など、本来意思能力が備わっていないと一般的に考えられている場合。  
  7. 契約の無効主張 :意思能力がない状態で行われた法律行為(契約)は、意思能力を欠く本人の保護を目的としているため、本人がその無効を主張することが可能です。相手方から無効を主張することはできません。  
  8. 判断・確認の要素 
  9. 本人の面談 :本人との会話を通じて、契約内容への理解度や意思表示の自由が妨げられていなかったかを確認します。  
  10. 周囲からの情報収集 :家族、親戚、知人、施設関係者などから、本人の普段の言動や判断能力に関する情報を集めます。  
  11. 成年後見制度の確認 :本人に成年後見人が選任されているか、あるいは後見制度の利用が検討されているかも重要な確認事項です。  
  12. 意思能力がないと判断されると不動産売買は無効となるため、取引においては、本人がこれらの要件を満たしているか、慎重な確認が必要です。 

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