賃借権(ちんしゃくけん)

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賃借権(ちんしゃくけん)

  1. 賃借権とは、賃貸借契約に基づく賃借人(居住者)の権利のこと。賃借人は、居住のために建物を使用する権利をもつ一方、賃料を支払う義務を負う。また、賃貸人(その物件のオーナーや地主のこと)の承諾がないと譲渡したり転貸することはできない。民法では、賃借権の存続期間は最長で20年と定められている。一方、土地や建物の売却や相続などで、賃貸人が代わっても、賃借人は賃借権を主張することができる。このような土地や建物に関する賃借権については民法や借地借家法で規定されている。
    なお、建物の所有を目的とした土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、存続期間を30年と定めている。また、民法上では、土地・建物の賃借権は、それを登記しないと第三者に対抗することはできないが、賃貸人登記義務が課せられていないため、賃借人の生活基盤が不安定になるという状況が生まれる。そのため、借地借家法において、借地の場合、建物の保存登記をすれば借地権を、借家の場合、建物の引き渡しがあれば借家権を第三者に対抗することができるという措置がとられている。

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