高度地区(こうどちく)

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高度地区(こうどちく)

  1. 「建物の高さに関する制限は、絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制、高度地区の6つが存在します。高度地区はそのうちの1つです」

    高度地区は、都市計画法によって「用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする」と規定されています。高度地区の制限内容は自治体ごとに異なり、多くの場合は高さ制限に加えて北側に斜線制限が設けられています。

    また、高度地区は建築物の最低限度の高さを定める「最低限度高度地区」と、最高限度の高さを定める「最高限度高度地区」の2つに分類されています。

    「最低限度高度地区とは商業地やオフィス街などにおいて、その土地の有効利用を図るために一定の高さに満たない建築物を建ててはいけない地区のことです。一方、最高限度高度地区では一定の高さ以上の建築物を建ててはいけないという決まりであり、そのエリアの住環境を良好に保つ目的で定められています。住宅を建てる場合に注意したほうがよいのは最高限度高度地区のほうです」

  2. 建築基準法の中には絶対高さ制限や北側斜線制限といった規制がありますが、高度地区においてもこれらの制限が適用される場合がほとんどです。高度地区と他の規制が重なった場合は、より厳しいほうの内容が適用されます。なお、高度地区の規定内容における北側の斜線制限と、北側斜線制限は混同されやすいのですが厳密には異なるものです。都市計画法によって定められる高度地区は自治体によって内容が異なるため、地域によっては北側の斜線制限が設定されていないこともあります。一方、建築基準法によって定められる北側斜線制限は一定の用途地域内で必ず適用されるものです。

    また、北側斜線制限や道路斜線制限、隣地斜線制限においては、ある位置から建物を見たときの、全天に対する空の割合である「天空率」を用いることで斜線を超える建物を建築可能ですが、高度地区では天空率制度を利用できないという点が異なります。

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