法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
- 不動産用語集
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
- 法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合のことです。 法定相続分は配偶者が誰と一緒に相続するかによって、次表のように違ってきます。 子、父母あるいは兄弟姉妹が数人いれば、数人でその法定相続分を均分します。 遺言による指定がないときには法定相続分が基準となります。
相続人が相続財産に対してもっている権利の割合です。
法定相続分・遺留分の一覧
凡例(法:法定相続分、遺:遺留分)
(a)兄弟姉妹による相続では、父母の一方が違う兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2です。- (b)代襲相続人の相続分は、親(被代襲者)の相続分です。代襲相続人が複数のときは、その相続分に応じて相続します。
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