遺言書(ゆいごんしょ)
- 不動産用語集
遺言書(ゆいごんしょ)
- 遺言書は、生前世話になった人に相続の際に御礼がしたい、あるいはお孫さんに財産を渡したい、というように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望するときに作成するものです(遺言書がない場合には、民法の定めに従って相続人に配分されます。)。
遺言は、そうした被相続人の最終意思を尊重する制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。
もっとも、法定相続人には遺留分というものがあり、これを侵害するものについては、後に紛争の種となる可能性がありますので注意が必要です(詳細は、「遺留分」をご参照下さい。)。
遺言は、民法所定の方式によらなければならず、例えば、口頭で行っても有効な遺言とはなりません。民法は、遺言の形式を7種類に限定しており、その中でも、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)の利用が一般的です。
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