汚染土地の土地の形質変更(おせんとちのけいしつへんこう)
- 不動産用語集

汚染土地の土地の形質変更(おせんとちのけいしつへんこう)
- 汚染土壌が存在する可能性のある土地での「土地の形質の変更」は、土壌汚染対策法により原則禁止または届出・調査が義務付けられています。
- 形質変更の定義は、土地の掘削、盛土、舗装、開墾など土地の形状・性質を変える行為全般を指し、一定の面積や深さの要件を満たす場合は、工事着手の30日前までに知事に届出が必要です。
- 特に、指定された汚染区域(要措置区域)では土地の形質の変更が原則禁止されており、行為をする際には必ず事前に各自治体へ相談し、法と条例に基づく手続きを行わなければなりません。
- 土地の形質の変更とは 土地の形状または性質の変更全般を指します。
- 例:宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾、敷均し、舗装>>などです。 汚染土壌の搬出を伴わない行為も含まれます。
- 主な手続きと義務 届出義務: 一定規模以上の形質変更を行う場合、知事に届出が必要です。
- 面積要件:3,000平方メートル以上、または、特定の工場・事業場の敷地(要措置区域等)では900平方メートル以上。
- 深度要件:土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上である場合。 土壌汚染状況調査: 届出に併せて、土壌汚染の調査結果を提出することも可能です。都道府県知事は、届出を受けた後、調査を命じることもあります。
- 事前相談: 届出・調査の手続きを迅速に進めるため、工事着手前に必ず担当する自治体の担当窓口へ相談することが推奨されます。
- 地域による違い
- 自治体によっては、土壌汚染対策法や条例による要件が異なる場合があります。 形質変更の要件は、各自治体のホームページなどで確認することが重要です。 禁止・制限の例外 形質変更が盛土のみの場合や、土壌の飛散・流出を防止する対策が必要な場合、一部届出の対象外となる例があります。
- 重要事項
- 要措置区域内では、健康被害の防止のため土地の形質の変更が原則禁止されています。 汚染の拡散を防ぐため、形質変更時要届出区域に指定された場合、都道府県知事等が区域の情報を管理します。
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