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告知義務(こくちぎむ)

不動産用語用語集


告知義務(こくちぎむ)

  1. 不動産取引における告知義務とは、物件の購入・賃貸を検討している買主や借主に対して、その意思決定に影響を及ぼす可能性のある瑕疵(不具合・欠陥)やその他の重要な事実を、取引前に伝える法的な義務のことです。心理的瑕疵(過去の事件・事故)、環境的瑕疵(騒音、異臭など)、物理的瑕疵(雨漏り、シロアリなど)、法的瑕疵(建築基準法違反など)といった様々な種類の瑕疵が告知の対象となり、この義務を怠ると、売主は買主から契約の解除や損害賠償を請求されるなどの契約不適合責任を負うことになります。
  2. 告知義務の主な内容 
  3. 心理的瑕疵:過去に物件内で発生した殺人、自殺、孤独死などの事件や事故に関する事項。 
  4. 環境的瑕疵:騒音、異臭、近隣トラブル、風俗街やゴミ処理場が近いなどの周辺環境に関する不快な事実。 
  5. 物理的瑕疵:雨漏り、シロアリの被害、建物の耐震性不足、地中にゴミが埋まっているといった物件の物理的な欠陥。 
  6. 法的瑕疵:建築基準法都市計画法、消防法などに違反している状態や、使用が制限されている状態。 
  7. 告知義務違反のリスク 
  8. 契約不適合責任の追及:買主から契約解除や損害賠償請求を受ける可能性があります。 
  9. 不動産取引への信頼失墜:告知を怠ったことが後から発覚すると、不動産会社への信頼を大きく損なう可能性があります。 
  10. 告知義務を果たすためのポイント 
  11. 正確な把握:物件の過去の履歴や現在の状態を正確に把握し、隠さず伝えることが重要です。 
  12. 書面での伝え方:トラブルがあった場合は、修繕したかどうか、その工事内容や時期、現在の状況などを具体的に記載し、買主の不安を解消できるように努めましょう。 
  13. 宅建業法に基づく義務:不動産取引においては、宅建業者は買主や借主へ重要事項を説明する義務があり、告知義務はその一部を構成します。

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