
印紙税 (いんしぜい)『不動産取引に必要な』

印紙税(いんしぜい) 不動産取引

- 契約書、受取書、証書、通帳などを作成する際に課税される税金。国税である。
印紙税は、印紙税法に定められている20種類の文書(課税文書)に対して課税される。例えば、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などは課税文書であるが、建物賃貸借契約書や不動産媒介契約書は課税文書ではない。
納付方法は、課税対象となる文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。この場合に、契約等において両当事者が文書を2通作成するときにはその2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければならない。
印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される。
印紙税額は、文書の種類および文書に記載された契約金額等に応じて定められている。
なお、不動産の譲渡に関する契約書および建設工事の請負に関する契約書については、税率の引き下げが措置されている。ただし、この特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。また、電子契約の場合には原則印紙税が不要となる。 - 印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
契約書印紙税額一覧表
記載金額 | 不動産売買契約書(第1号の1) | 工事請負契約書(第2号) | 金銭消費貸借契約書(第1号の3) |
|---|---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下 | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下 | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下 | 1,000円 | 200〜1,000円※ | 2,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下 | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下 | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2027年(令和9年)3月31日までの適用です。
不動産売買契約書の印紙を半額負担とできる場合
不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。売主・買主双方で契約書を作成し、保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当しますので、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。同じ内容の契約書であれば、原本と写しで、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません(印紙税の負担が半分ですみます)。
すなわちコピーということです。ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印があるものなどについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当しますので、注意が必要です。
領収書印紙税額一覧表(第17号の1)
記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
マイホーム売却時の領収書の印紙税
売上代金に係る金銭の受取書にも印紙税が課税されます。不動産会社等が不動産を売却した領収書には、印紙を貼らなければなりませんが、一般の個人が売主となりマイホームやセカンドハウスを売買する場合、発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。
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