
土地地積更正登記(とちちせきこうせいとうき)

土地地積更正登記(とちちせきこうせいとうき)
- 実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。
- 分筆登記に伴って行われることもあります。登記簿に事実を反映させたいとき、相続税の物納をする場合や土地の買主が不動産業者で、そこにマンションや建売住宅を建てる場合等、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に土地地積更正登記の申請を行います。
- 土地区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがあります。分筆登記をする際に、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記もすることとされています。
- この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。ただ、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税することもあるのでご注意下さい。又地積更正登記は境界確定測量が終わっていないと出来ませんのでご注意下さい。
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