
未接道(みせつどう)

未接道(みせつどう)
- 未接道とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしていない土地のことです。接道義務とは、建物を建てる敷地が、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという義務です。未接道物件は、新築や建て替えができない再建築不可物件として扱われるため、不動産価値が低くなる傾向があります。
- 【接道義務】 建築基準法では、都市計画区域内で建物を建てる場合、敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。これは、火災時の救急活動や緊急車両の通行をスムーズに行うための安全上の配慮です。
- 【未接道物件】接道義務を満たしていない土地にある物件を未接道物件と呼びます。具体的には、道路に接していない袋地や、道路に接している土地でも幅が4m未満の道路に接している場合、または2m以上接していない場合などが該当します。
- 【再建築不可物件】未接道物件は、建築基準法上の接道義務を満たしていないため、新築や建て替えができません。そのため、再建築不可物件として扱われ、不動産価値が低くなる傾向があります。
- 【未接道物件の活用】 未接道物件でも、既存の建物を利用したり、リフォームして賃貸用物件として活用したりすることで、一定の価値を維持できる場合があります。また、隣接する土地を購入して接道義務を満たす方法や、特別に許可を得て再建築するなどの選択肢もあります。
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