
地積更正登記(ちせきこうせいとうき)

地積更正登記(ちせきこうせいとうき)
- 地積更正登記とは、登記簿に記載されている土地の面積(地積)と実測面積が異なる場合に、登記簿の内容を修正する手続きです。
- 【地積更正登記の主な場面】 分筆登記に伴い、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合 売買、相続の際に隣の土地の所有者と筆界(境界)を確認したとき 土地売買契約・融資実行等の条件として実測面積で登記しなければならない時 財産の保全等のため
- 【地積更正登記の手順】 境界確定測量を行い、正しい面積を算出する 石杭や金属標などの永久的な境界標を設置する 地積測量図を作成する 管轄法務局に地積測量図を提出する
- 【地積更正登記の注意点】 面積が増加する場合、固定資産税も増加する 自分で地積更正登記を行うには、土地の測量に関する専門知識と経験が必要なため、土地家屋調査士や測量士に依頼するのがよいでしょう
- また地積更正の登記は、土地の所在地を管轄する法務局に申請します。
- 【申請の手順】 土地家屋調査士に地積更正登記の依頼をする 土地家屋調査士が申請する土地に関する資料調査を行う 現地測量をして、隣接者の立会いを行う 土地家屋調査士が法務局(登記所)に地積更正登記の申請する 土地家屋調査士から手続き完了の書類を受け取る
- 【申請の対象】 対象土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人 共有の場合は共有者の一人からも申請することができます
- 【申請の必要書類】 地積測量図などの資料 境界確定業務に関する書類 筆界確認書の作成及びその収集 公共用地については、手数料を支払い、証明書の取得
- 【申請の義務】 地積更正登記は特に申請義務が課せられた登記ではありませんが、登記記録が誤った状態のままでは所有者様に不利益が生じるケースがある為、実際には実施することが望ましい登記になります。
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