生活保護制度(せいかつほごせいど)

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生活保護制度(せいかつほごせいど)

  1. さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。
    生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。
    保護を受けようとする人には、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが求められています。生活保護は、世帯の収入だけでは国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に、受けられます。その場合、不足する額を保護費として支給し、最低生活が保障されます。
    収入が保護基準(最低生活費)を超えるときは、生活保護を受けられません。
    収入とは、給与、賞与などの勤労収入、農業収入、自営業収入、年金、仕送り、贈与不動産等の財産による収入、国や自治体から受けた手当、財産を処分して得た収入、保険給付金、その他の臨時的収入があります。
    なお、勤労収入の場合は、税金、社会保険料、交通費の実費などの経費を控除するほか、収入額に応じた基礎控除などが適用されます。 
    ※扶養照会について
    扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情を福祉事務所に御相談ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。生活保護を申請したい方へ(厚生労働省HPへのリンク)



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