乙区(おつく)
- 不動産用語集

乙区(おつく)
- 不動産の「乙区」とは、不動産の登記記録において、所有権以外の権利に関する事項を記載する部分を指します。具体的には、住宅ローンを組む際に設定される抵当権、他人の土地を通行する権利である地役権、建物を借りる際の賃借権などが記載されます。不動産取引においては、この乙区を確認することで、その不動産にどのような担保や権利が設定されているかを知ることができます。
- 乙区に記載される主な権利
- 抵当権: 住宅ローンなどの債務の担保として、不動産に設定される権利です。
- 根抵当権: 継続的な取引によって生じる債務の担保として設定される権利です。
- 地上権・地役権: 他人の土地を利用する権利や、特定の場所を通り抜ける権利です。
- 賃借権: 不動産を借りるための権利です。
- 乙区の確認の重要性
- 担保状況の把握: 不動産に抵当権などの担保が設定されているかを確認できます。
- 利用状況の把握: 地上権や賃借権などが設定されていれば、第三者がその不動産を利用していることが分かります。
- 取引の安全確保: 不動産を購入する前に乙区を確認することで、予期せぬ権利や制限がないかを把握し、安全な取引を行うために役立ちます。
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