
”不動産でお困りの方必見” 任意売却とは?
不動産でお困りの方必見 任意売却とは?

その為の解決策の一つとして「任意売却」があります。
- このブログ記事の趣旨
- このブログ記事では、任意売却を検討している方に向けて、任意売却とはそもそもどういうものなのか、任意売却のメリット・注意点などを紹介していきます。
- ・不動産でお困りの方必見 任意売却とは?
- ・そもそも任意売却とは?
- ・通常の売却(仲介)との違い
- ・競売との違い
- ・任意売却を利用する為の条件
- ・任意売却ができない要因
- ・任意売却のメリット
- ・情報を公開せずに売却できる
- ・都合に合わせて売却時期を調整しやすい
- ・市場価格での売却を目指せる
- ・売却費用を減らせる可能性がある
- ・任意売却のデメリット(注意点)
- ・期間内に売却を行う必要がある
- ・金融機関の同意がないと売却が難しい
- ・連帯保証人や共有名義人の同意が必要になる
- ・信用情報機関に登録される恐れがある
- ・任意売却の手続きの流れ
- ・①金融機関と今後の返済について相談する
- ・②不動産会社に事前相談をする
- ・③査定を受けて売却価格を決める
- ・④債権者(金融機関)の同意を得て売却活動を行う
- ・⑤売買契約を結ぶ
- ・⑥決済や引っ越しを行う
- ・売却後も残債がある場合はどうする?
- ・金融機関に残債返済方法を相談する
- ・個人再生を選択する
- ・自己破産を選択する
- ・サービサーと相談する(債権者がサービサーに移行した場合)
- ・任意売却を検討する際のポイント
- ・早めに相談する
- ・幅広い売却を経験値のある不動産会社に相談する
- ・事前に売却にかかる費用を把握する
- ・管理費や修繕積立金の清算を行っておく
- ・売買契約の特約に目を通す
- ・まとめ
そもそも任意売却とは?
抵当権は、万が一ローンの返済が滞ったときに金融機関が不動産を差し押さえて競売にかけ、売却資金を回収できるというものです。
また、他人の抵当権がついたままの物件は一般的に売却することが困難です。
この為、物件を売却しようとしたときに、売却代金を含めてローンの残債を完済できなければそもそも売却できないということになってしまうのです。
通常の売却(仲介)との違い

しかし、通常の売却と比べるといくつか違いがある点に注意が必要です。
仮に金融機関の承諾を得たとしても、売却に時間がかかってしまうと、最終的に競売になってしまう恐れがあります。
この為、競売を避ける為に急いで売却を進めることになり、理想的な売却価格で売却できない恐れがあるでしょう。
その為、通常の売却と比べると自由度が低く、手間がかかってしまうといったことも異なる点だといえます。
競売との違い
通常、競売になると市場相場の5~7割程度での売却となってしまいますが、任意売却であれば、状況次第では相場程度での売却を目指すことも可能です。
さらに、任意売却の場合は、売却代金の一部から引っ越し費用を捻出してもらえる可能性があります。
任意売却を利用する為の条件

- ・債権者の同意を得ている
- ・共有名義人の同意を得ている
- ・連帯保証人の同意を得ている
- ・修繕積立金や管理費の滞納がない
しかし、債権者(金融機関)の合意を得ることで完済前でも特別に抵当権を抹消でき、売却を進められるようになります。
ただし、住宅ローンを契約する際に連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人の同意を得る必要もあります。連帯保証人の同意なしに進めると保証契約違反を主張される恐れもあるでしょう。
金融機関自体も連帯保証人の同意を条件としているケースがほとんどです。
また、滞納がある状態で売却する場合、買主様に滞納分が引き継がれる為、負担を嫌がり売却が難しくなります。
なお、修繕積立金・管理費の滞納額が少額であれば、債権者の合意を得られる可能性はあるので相談すると良いでしょう。
任意売却ができない要因
- ・不動産が差し押さえられている
- ・住宅ローンの滞納が1~2回程度
- ・競売の開札日までの期間に余裕がない
- ・買い手を見つけるのに時間がかかりそうな物件である
滞納期間は明確な決まりはありませんが、一般的には3~6ヵ月程滞納して任意売却するケースが多いでしょう。
競売の開札日とは、競売による不動産の落札者が決まる日のことです。開札日間際というように十分な売却期間がないと判断されると、金融機関も任意売却に合意しません。
任意売却のメリット

情報を公開せずに売却できる
特に物件が競売にかけられていることがインターネット上に公開されると、お金に困っているということも全国に知られてしまいます。
そうした情報が知人に知られることを快く思わないという方がほとんどのはずです。
都合に合わせて売却時期を調整しやすい
前述した通り、競売になると強制退去日が定められ、その日までに退去することが求められます。
一方、任意売却は売主様や金融機関と交渉して、都合の良いタイミングで売却することも可能です。
例えば、お子様の進学や、ご両親の仕事の状況に合わせて調整するといったことも交渉次第では可能でしょう。
市場価格での売却を目指せる

この為、市場価格での売却を目指すこともできるでしょう。
相場より価格が安くなってしまう理由としては以下のようなことが挙げられます。
- ・買主様は購入前に内覧をすることが難しいから
- ・競売物件の情報が公開されてから入札開始までの時間が短いから
- ・現所有者が立ち退きを拒否する場合は買主様自身で交渉しなければいけないから
この為、相場と同程度の価格で売り出してしまうと買主様が見つからない恐れもあります。
ただし、少しでも債務の負担を減らしたいと市場価格よりも高値を付けると、買主様が見つからない恐れがあるので注意しましょう。
売り出す際には、相場を把握して適正価格をつけることが重要です。
- ・国土交通省の不動産情報ライブラリで過去の取引事例を調べる
- ・不動産会社のポータルサイトなどで売り出し中の類似物件の価格を調べる
- ・不動産査定を依頼する
とはいえ、類似物件であっても自身の不動産の価格とは大きく異なることもあります。
売却費用を減らせる可能性がある

この点、任意売却は売却資金の配分を金融機関と交渉し、引っ越し費用など売却にかかる費用を売却資金に充当するということもできます。
任意売却のデメリット(注意点)

それぞれ見ていきましょう。
期間内に売却を行う必要がある
売却するには買主様との交渉も必要になる為、余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。
売却をはじめると購入希望者から価格交渉を持ちかけられることがありますが、不動産会社と相談したうえで多少の値引きに応じなければならないこともあるでしょう。その為、こうした不動産会社との相談もスケジュールに組み込んでおきましょう。
金融機関の同意がないと売却が難しい
場合によっては、購入希望者が現れたのにも関わらず金融機関からの承諾を得られないケースも考えられるでしょう。
例えば、物件の査定額が残債を極端に下回るケースだと、返済計画が現実的なものでなければそもそも任意売却することができない恐れもあります。
連帯保証人や共有名義人の同意が必要になる
例えば、住宅ローンの返済中に離婚し、離婚後もそのマンションに妻が住み続けており慰謝料や養育費として夫が住宅ローンを支払っている場合、夫婦双方の同意が必要であり、同意が得られない場合には売却できない点に注意しなければなりません。
信用情報機関に登録される恐れがある
クレジットカードなどの審査にも影響が及ぶ為、インターネットでの買い物など普段の生活にも支障が出る恐れがあるでしょう。
また、賃貸借契約を締結する際に家賃保証会社との契約が必要な場合は、信用情報機関への照会が行われる為、賃貸借契約ができないケースもあります。
任意売却の手続きの流れ

①金融機関と今後の返済について相談する
通常、ローンを延滞して1~2ヵ月経つと督促状が届くようになりますが、督促状が届く前に相談できるとよりスムーズに売却を進めることが可能です。
住宅ローンを延滞してから半年~1年程経つと競売が始まる為、任意売却を考えているのであれば早めに行動することが大切だといえるでしょう。
また、債務者の状況によっては任意売却に応じないケースがある為、金融機関に任意売却が可能かどうか確認しておくと良いでしょう。
②不動産会社に事前相談をする
借入残高や延滞状況、金融機関との相談内容などを不動産会社と共有しておきます。
任意売却は通常の不動産売却と同じ方法で売却を進めることが可能ですが、不動産会社側は抵当権設定権者である金融機関と相談しながら売却を進めなければなりません。
この段階で、不動産会社が任意売却を取り組み可能かどうかといった点も押さえておくと良いでしょう。
③査定を受けて売却価格を決める
立地や間取り・広さ、築年数、マンションであれば階数などが査定の対象となります。
④債権者(金融機関)の同意を得て売却活動を行う
売却活動を開始するにあたって、まずは不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約の種類には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。契約種類ごとに特徴が異なるので、自身の売却に適した契約方法を選ぶことが重要です。
任意売却の場合は、基本的に不動産会社1社のみと契約を結ぶ「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」のどちらかで契約を結びます。
不動産の売却にかかる期間は物件によって異なりますが、買主様が見つかるまでおおむね3ヵ月程度はかかると考えておくと良いでしょう。
売却期間中は、購入希望者に対して内覧会など実施し、実際に買いたいという方がいれば価格交渉などを行う必要があります。
内覧で買主様に好印象を持ってもらう為にも、事前に室内の清掃をしたり、不要な物を処分しておきましょう。
⑤売買契約を結ぶ
金融機関の同意を得ることができなければ、売却を進めることができないという点には注意しなければなりません。
⑥決済や引っ越しを行う
売却資金を受け取ってもローンの残債を完済できない場合には、残債を返済していくことになります。その際は、残債の返済に関する契約書を作成しなければなりません。
抵当権抹消手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
必要書類の用意などが必要になるので、事前に確認して不備がないように準備を進めていきましょう。
売却後も残債がある場合はどうする?

残債がある場合の対応としては、以下の方法を検討できます。
- ・金融機関に残債返済方法を相談する
- ・個人再生を選択する
- ・自己破産を選択する
- ・サービサーと相談する(債権者がサービサーに移行した場合)
金融機関に残債返済方法を相談する
住宅ローンの返済が滞って任意売却に至った経緯があることから、金融機関も残債の一括返済が難しいことは承知しています。
その為、一括返済でなく、無理のない範囲で分割返済に対応してくれるケースが多いでしょう。
収支状況にもよりますが、一般的には月額5,000円~30,000円程度で決定されることが多いでしょう。
個人再生を選択する
個人再生とは、債務整理の一種で、裁判所に返済が難しいことを認めてもらい、返済計画を見直して返済の負担を軽減するというものです。
具体的には、残債の元本を5分の1から10分の1に減額し、3~5年で返済する形になります。
個人で申請することもできますが、専門家に相談して手続きを進めると良いでしょう。
自己破産を選択する
自己破産とは、裁判所に返済できないことを認めてもらい返済を免除してもらう方法です。
個人再生では少額とはいえ返済が続くのに対し、自己破産は返済の義務がなくなります。
しかし、自己破産を選択すると一部の財産は手放さなければならず、就職にも一定の制限がかかる点には注意が必要です。
サービサーと相談する(債権者がサービサーに移行した場合)
交渉によっては、金利を低くするなど無理のない範囲に設定してくれるケースもあるので相談すると良いでしょう。
任意売却を検討する際のポイント
早めに相談する
売却活動から成約までにある程度の期間が必要である為、少しでも早いタイミングで売却をはじめることが大切なのです。
具体的には、住宅ローンの返済が難しくなったら督促状が届く前に相談すると考えておくと良いでしょう。
いずれの場合でも、任意売却を検討しているのであれば、早めに金融機関や不動産会社に相談することが大切です。
幅広い売却を経験値のある不動産会社に相談する
事前に売却にかかる費用を把握する
不動産の売却では数十万円以上の費用が必要になるケースもある点には注意が必要です。
なお、任意売却では、金融機関との交渉次第で、売却資金から売却にかかった費用を差し引くことができます。
管理費や修繕積立金の清算を行っておく
滞納額が高額の場合、金融機関が任意売却に同意しないケースも少なくありません。
その為、管理費・修繕積立金は清算しておくことが理想的といえます。
売買契約の特約に目を通す
白紙解約に関する特約とは、売買契約後に抵当権設定者である金融機関が売買の内容に納得できないといった場合に契約を白紙解約できるといったものです。
また契約不適合責任とは、売買契約後に契約の内容と実際の物件の状況が異なる場合に、売主様が買主様に対して賠償請求などを負わなければならない責任のことです。
この為、あらかじめ契約不適合責任を免責とする特約を設けるのが一般的です。
まとめ

住宅ローンの返済が難しくなり、延滞してしまうと最終的に競売となってしまいます。
競売となると、市場価格の5~7割程度での売却となってしまうことが多いなど、様々なデメリットが生じます。
任意売却は上記のような、競売における様々なデメリットを解消できる売却方法の一つです。
本文中でお伝えした通り、大切なことはご状況に応じて最適な売却方法を提案してくれる不動産会社に相談することです。
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