
”コレが真実” 不動産の相続対策とは
今から備える 不動産の相続対策とは

相続が発生したら、さまざまな手続きが必要になります。特に、不動産を相続するにあたっては、どのように相続したらよいかわからないという方も多いかもしれません。不動産を相続する可能性がある場合には、不動産の相続手続きを理解しておくといいでしょう。
- このブログ記事の趣旨
- 不動産を相続する流れや方法のほか、相続登記にかかる費用、必要書類などを解説します。
- ・今から備える 不動産の相続対策とは
- ・不動産を相続するまでの流れ
- ・1. 遺言書を確認する
- ・2. 相続人を確定させる
- ・3. 財産を特定して財産目録を作成する
- ・4. 遺産分割協議を行う
- ・5. 相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
- ・6. 相続税の申告・納付
- ・相続税の計算式
- ・①正味の遺産額の計算方法
- ・②基礎控除額の計算式
- ・③課税遺産総額(相続税の対象となる財産)を計算
- ・④課税遺産総額を法定相続割合で割る
- ・⑤法定相続分に応じた相続税額を計算し、相続税の総額を算出
- ・⑥実際に相続した財産割合で税額を按分する
- ・不動産を相続する方法
- ・1. 不動産をそのまま相続する現物分割
- ・2.法定相続分より少なく相続する相続人に代償金または他の財産を交付する代償分割
- ・3.不動産を売却して相続する換価分割
- ・4.複数の相続人で不動産を所有する共有名義
- ・不動産を相続する際の評価方法
- ・土地の評価方法
- ・路線価方式
- ・倍率方式
- ・家屋の評価方法
- ・居住用の区分所有財産の評価方法
- ・相続登記にかかる費用
- ・登録免許税
- ・登記事項証明書などに関する費用
- ・まとめ

不動産を相続するまでの流れ
1. 遺言書を確認する
なお、遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書があればその内容が優先されます。
2. 相続人を確定させる
3. 財産を特定して財産目録を作成する
課税明細書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で「名寄帳」を調査することになります。
4. 遺産分割協議を行う
5. 相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
6. 相続税の申告・納付
相続税の計算式
①正味の遺産額の計算方法
- <正味の遺産額の計算の流れ>
- 不動産・預貯金・現金・株式など相続の対象となる財産をすべて洗い出します。
- 相続税の対象とならないお墓や生命保険金・死亡退職金の一定部分などの非課税財産を除きます。
- 被相続人の借金・未払い金・葬式費用等を差し引きます。
- 相続開始前3年以内の贈与財産(※)および相続時精算課税制度の対象となった贈与財産がある場合、加算します。

②基礎控除額の計算式
基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数・・・B
③課税遺産総額(相続税の対象となる財産)を計算
課税遺産総額:正味の遺産額(A)-基礎控除額(B)・・・C
なお、課税遺産総額がマイナスまたはゼロの場合、相続税はかかりません。

④課税遺産総額を法定相続割合で割る

⑤法定相続分に応じた相続税額を計算し、相続税の総額を算出

⑥実際に相続した財産割合で税額を按分する


不動産を相続する方法
1. 不動産をそのまま相続する現物分割
例えば、相続する不動産が2つあり、相続人が2人で現物分割する場合、不動産を1つずつ相続するといった形などがこれにあたります。不動産を売却して売却代金を相続する方法などに比べると手続きが簡単ですが、評価額の異なる不動産を現物分割する場合、評価額の低い不動産を相続した人が不満に思うかもしれません。
2.法定相続分より少なく相続する相続人に代償金または他の財産を交付する代償分割
3.不動産を売却して相続する換価分割
換価分割は、相続人が不動産の相続を望んでいないケースや、相続税の資金が用意できないケースなどで利用されます。
4.複数の相続人で不動産を所有する共有名義
なお、不動産を複数の相続人が共有名義で相続すると、将来的に以下のようなことが生じやすいため、共有名義とする場合は、十分に検討することをおすすめします。

- 「不動産を共有とした場合に発生する可能性がある事象例」
- ・相続人のひとりが単独でその家に住む場合、他の相続人は明け渡し請求できない。
- ・不動産を処分する場合、共有者全員の合意が必要になる。
- ・固定資産税の支払いについて、支払わない者がいると相続人間に連帯納付義務が生じる。
- ・共有者の一人に相続が発生すると、その相続人の配偶者・子どもが相続人となるため共有者が増えトラブルを誘発しやすくなる。
不動産を相続する際の評価方法
不動産を相続する際には、不動産の評価額を確認する必要があります。相続税申告の不動産評価額は、購入時の価格や建築費用ではなく時価で計算します。しかし、相続税などの申告にあたり、土地などについて時価を把握することは容易でないことから、相続税などの申告を容易にして課税の公平を図る観点から、国税局(所)では 毎年、全国の民有地について、土地などの評価額の基準となる路線価および評価倍率を定めて公開しています。不動産評価額の基準となるのは、土地であれば基本的には路線価で、家屋であれば固定資産税評価額です。
また、居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等 )については、令和5年10月6日に「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」が国税庁より発信され、令和6年1月1日以降の相続・遺贈・贈与(以下、相続等)によって取得した居住用区分所有財産(いわゆる分譲マンション)に適用され相続税評価が変更となりました。
土地の評価方法
路線価方式
路線価は、1平方メートルあたりの価格が千円単位で表記されており、「200A」と記載されていれば、1平方メートルあたりの価格は20万円です。これに、面積や道路からの奥行きによって価格を補正する奥行価格補正率などを掛けることで、その土地の評価額を計算することができます。
なお、建物の所有を目的に土地を借りる権利である借地権の評価額は、その土地の評価額に借地権割合を掛けて算出します。借地権割合は、路線価の数字の後ろにあるアルファベットで表されており、借地権割合90%のAから借地権割合30%のGまで、10%刻みで設定されています。
倍率方式
家屋の評価方法
居住用の区分所有財産の評価方法
相続登記にかかる費用
登録免許税
登記事項証明書などに関する費用
登記事項証明書を法務局の窓口にて書面で交付請求する際の手数料は、不動産1件につき600円かかります。
まとめ
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